○国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議規則

平成16年12月16日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第5条第1項に規定する国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国立大学法人鹿児島大学経営協議会の学外有識者のうちから選出された委員 8名

(2) 国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会のうちから選出された評議員(学長を除く。) 8名

(審議事項)

第3条 学長選考・監察会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学長の任期、選考基準、選考手続その他選考に関する事項

(2) 学長の再任に関する事項

(3) 学長の解任に関する事項

(4) 学長に対する業績評価に関する事項

(5) 学長の職務執行の状況報告に関する事項

(6) その他学長の選考等に関し必要な事項

(学長の職務執行の状況報告)

第4条 学長選考・監察会議は、監事から学長の不正行為等について報告を受けたとき又は学長がその解任事由に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

(主宰等)

第5条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選により定める。

2 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

4 議長は、委員の3分の1以上の要求があったときは、学長選考・監察会議を招集しなければならない。

(議事)

第6条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第2条第1項第1号委員の過半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 学長選考・監察会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第3条第2号及び第3号に規定する事項については、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

3 学長選考・監察会議の議事は事務局で記録し、保管する。

(委員以外の者の出席)

第7条 学長選考・監察会議は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 学長選考・監察会議の事務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

この規則は、平成16年12月16日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第3号の規定は、平成28年4月1日に任命される学長から適用する。

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議規則

平成16年12月16日 規則第174号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第1節 管理運営
沿革情報
平成16年12月16日 規則第174号
平成27年3月19日 規則第40号
平成30年3月15日 規則第39号
令和4年1月27日 規則第3号