○鹿児島大学附属図書館自己評価委員会規則

平成16年11月30日

図規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項の規定に基づき、鹿児島大学附属図書館自己評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、鹿児島大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の自己点検・評価に関し、次に掲げる事項を審議し、実施する。

(1) 自己点検・評価実施の基本方針に関すること。

(2) 自己点検・評価の実施項目に関すること。

(3) 自己点検・評価の実施方法及び実施体制に関すること。

(4) 自己点検・評価の実施及び結果の公表に関すること。

(5) 自己点検・評価の結果に基づく改善策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属図書館長

(2) 附属図書館分館長

(3) 附属図書館運営委員会委員(附属図書館分館長の所属する部局は除く。)

(4) 情報推進部長

(5) 情報推進部情報企画課長

(6) 情報推進部図書サービス課長

(7) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。

(自己点検・評価の実施)

第7条 実施に関し必要な事項については、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、情報推進部情報企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年11月30日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年7月9日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

この規則は、令和3年6月24日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月3日から施行し、令和5年2月16日から適用する。

鹿児島大学附属図書館自己評価委員会規則

平成16年11月30日 図規則第10号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第1節 附属図書館
沿革情報
平成16年11月30日 図規則第10号
平成19年3月26日 図規則第1号
平成21年3月31日 図規則第1号
平成22年7月9日 図規則第4号
令和3年6月23日 図規則第4号
令和4年3月17日 図規則第2号
令和5年4月3日 図規則第1号