○鹿児島大学附属図書館自己評価委員会規則
平成16年11月30日
図規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項の規定に基づき、鹿児島大学附属図書館自己評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、鹿児島大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の自己点検・評価に関し、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 自己点検・評価実施の基本方針に関すること。
(2) 自己点検・評価の実施項目に関すること。
(3) 自己点検・評価の実施方法及び実施体制に関すること。
(4) 自己点検・評価の実施及び結果の公表に関すること。
(5) 自己点検・評価の結果に基づく改善策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館分館長
(3) 附属図書館運営委員会委員(附属図書館分館長の所属する部局は除く。)
(4) 情報推進部長
(5) 情報推進部情報企画課長
(6) 情報推進部図書サービス課長
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。
(自己点検・評価の実施)
第7条 実施に関し必要な事項については、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、情報推進部情報企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月30日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年7月9日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月3日から施行し、令和5年2月16日から適用する。