○国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会調査専門委員会細則
平成17年3月2日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会規則(平成17年規則第3号。以下「委員会規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会調査専門委員会(以下「専門委員会」という。)について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第2条第1項第2号に規定する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) 各研究科から選出された教授 各1名
(5) その他専門委員会委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第5号の委員の任期は、その都度定める。
(任務)
第3条 専門委員会は、鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則(平成17年規則第5号)第4条の規定により各研究科の長から推薦を受けた返還免除の候補者について、鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会における選考のために必要な調査及び調整を行う。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 専門委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため専門委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成17年3月2日から施行する。
附則
この細則は、平成21年5月22日から施行する。