○国立大学法人鹿児島大学の個人情報の開示に係る開示方法及び手数料等に関する規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第87条及び第89条並びに国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等に関する取扱規則(令和4年規則第26号)第16条第2項及び第45条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示方法並びに開示請求に関する手数料及び開示実施に関する手数料について定める。

(法人文書の開示の方法)

第2条 文書又は図画(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行公開法施行令」という。)第9条第1項第2号から第4号まで又は同条第4項に該当するものを除く。以下同じ。)の閲覧の方法は、当該文書又は図画を閲覧することとする。(個人情報保護法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項に定めるものとする。)

2 文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(第2号に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)又は日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 

(2) 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合するもの(以下「CD-R」という。)又は日本工業規格X6241に適合するもの(以下「DVD-R」という。)のうち、直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号オにおいて同じ。)に複写したものの交付

3 電磁的記録についての開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音ディスクの開示の方法は、録音ディスクを専用機器により再生したものを聴取

(2) ビデオディスクの開示の方法は、ビデオディスクを専用機器により再生したものを視聴

(3) 電磁的記録(行公開法施行令第9条第3項第第2号から第4号まで又は同条第4項に該当するものを除く。)

次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの。

ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(手数料の額)

第3条 個人情報保護法第89条第4項の規定により本学が定める開示請求に係る手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)

開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。

(2) 開示実施手数料

本学は、徴収しないものとする。

第3条の2 個人情報保護法第107条第4項の規定により本学が定める手数料の額は、次の各項に掲げるとおりとする。

2 個人情報保護法第113条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の手数料の額は、21,000円に次の各号に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

3 個人情報保護法第116条の規定により作成された行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じた額とする。

(1) 作成された行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 個人情報保護法第113条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 個人情報保護法第113条(同法第116条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業の変更に関する契約を締結する者 12,600円

(送付に要する費用)

第4条 保有個人情報の開示を受ける者は、郵送料を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年12月21日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学の個人情報の開示に係る開示方法及び手数料等に関する規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号
平成29年12月21日 規則第96号
令和4年3月31日 規則第41号