○国立大学法人鹿児島大学における職務発明等に対する補償金及び報奨金細則

平成17年3月2日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号。以下「知的財産規則」という。)第14条に定める相当の対価(以下「補償金」という。)並びに第17条に定める報奨等(以下「報奨金」という。)の算出方法及び支払手続に関する事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この細則における用語の定義は、知的財産規則における用語の定義に従うほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「補償金の額」とは、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が承継した知的財産に係る権利(以下「本学承継知的財産権」という。)に係る職務発明等を成した発明者等(以下「本学承継職務発明者」という。)に対する補償金の額をいう。

(2) 「報奨金の額」とは、本学承継知的財産権に係る出願を行ったとき及び設定の登録がなされたときに本学承継職務発明者に支払う報奨金の額をいう。

(3) 「本学が得た利益の額」とは、本学が本学承継知的財産権の実施若しくは使用により、又は第三者に対する当該財産権の実施許諾、使用許諾若しくは処分により、本学が得た利益をいう。

(4) 「本学が要した経費」とは、本学が本学承継知的財産権に関し、その出願並びに維持及び保全のために要した経費をいう。

(支払額)

第3条 補償金及び報奨金の支払額は、次のとおりとする。

(1) 補償金の額は、次の算式により算出された金額とする。

補償金の額=(本学が得た利益の額-本学が要した経費)×1/2

(2) 報奨金の額は、次のとおりとする。

出願報奨金 特許・意匠・品種1件(共同出願の場合を含む。)につき 5,000円

登録報奨金 特許・意匠・品種1件(共同出願の場合を含む。)につき 10,000円

(支払方法)

第4条 補償金及び報奨金の支払い方法は、次のとおりとする。

(1) 補償金は、会計年度ごとに1回、前年度分の補償金の額を算出し、本学承継職務発明者に対し、これを支払う。

(2) 報奨金は、出願手続完了後及び登録通知受理後、可能な範囲で速やかに、本学承継職務発明者に対し、出願報奨金及び登録報奨金を支払う。

(発明者複数の場合)

第5条 本学承継職務発明者が複数の場合は、補償金及び報奨金の額を発明等に対する寄与割合に応じて按分する。ただし、報奨金については、寄与割合が1割未満の者は、支払い対象から除くものとする。

(転職、退職等の扱い)

第6条 本学承継職務発明者が、転職若しくは退職又は卒業、修了若しくは退学した場合にも補償金及び報奨金の請求権を有する。

(死亡の扱い)

第7条 本学承継職務発明者が死亡した場合は、補償金及び報奨金の請求権は相続人に承継される。

(不服申立て)

第8条 本学承継職務発明者は、補償金及び報奨金の額に関し不服がある場合は、南九州・南西諸島域イノベーションセンター(以下「センター」)という。)に対し審査を求めることができる。

2 前項の場合において、センターは、4週間以内に審査結果を通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、補償金並びに報奨金の算出方法及び支払手続に関し、必要な事項は南九州・南西諸島域イノベーションセンター長が別に定める。

この細則は、平成17年3月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年7月25日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学における職務発明等に対する補償金及び報奨金細則

平成17年3月2日 細則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第7節 社会連携
沿革情報
平成17年3月2日 細則第2号
平成18年3月22日 細則第3号
平成20年7月25日 細則第3号
平成24年3月15日 細則第4号
平成30年3月30日 細則第5号
令和2年2月20日 細則第1号
令和4年2月17日 細則第3号