○鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則
平成17年2月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)大学院において、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から第一種学資金の貸与を受けた学生であって、当該学資金の返還免除の候補者(以下「返還免除候補者」という。)として推薦すべきものの選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 返還免除候補者の選考は、本学大学院の研究科(以下「研究科」という。)に在学する学生のうち、機構から第一種学資金の貸与を受けた者であって、在学中に特に優れた業績を挙げたものについて、国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、選考に係る調査審議を行うに当たっては、返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮するものとする。
(返還免除申請手続)
第3条 返還免除を申請しようとする者は、本学の定めるところにより、所定の業績優秀者返還免除申請書を提出することにより、願い出るものとする。
(研究科からの推薦)
第4条 各研究科の長は、修士課程(博士前期課程及び専門職大学院の課程を含む。)及び博士課程(博士後期課程を含む。)の別に、事業年度に第一種学資金の貸与期間が終了する者のうちから、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められた者について、順位をつけて学長に推薦するものとする。
業績の種類 | 機構が定める評価基準 | 評価項目 |
学位論文その他の研究論文 | 学位論文の研究科教授会等での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること。 | 1 学位論文 2 学位論文の発表 3 その他の研究論文の学会での発表 4 その他の研究論文の学術雑誌等への掲載 5 その他の研究論文の表彰 |
大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果 (修士論文に代わるもの) | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が研究科教授会等で特に優れていると認められること。 | 6 特定の課題についての研究の成果 |
大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果 | 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、若しくは涵養すべきものについての試験の結果が研究科教授会等で特に優れていると認められること又は、博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果が研究科教授会等で特に優れていると認められること。 | 7 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験の結果 8 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果 |
著書、データベースその他の著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) | 第1号及び第2号に掲げる論文等のほか、専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること。 | 9 専攻分野に関連した著書 10 専攻分野に関連したデータベース 11 その他の著作物 |
発明 | 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること。 | 12 特許 13 実用新案 |
授業科目の成績 | 講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと研究科教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること。 | 14 学業成績 |
研究又は教育に係る補助業務の実績 | リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ、特に優れた業績を挙げたと認められること。 | 15 リサーチ・アシスタント 16 ティーチング・アシスタント |
音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること。 | 17 音楽活動 18 演劇活動 19 美術活動 20 その他の芸術活動 |
スポーツの競技会における成績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること。 | 21 国内競技会 22 国外競技会 |
ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること。 | 23 ボランティア活動 24 その他社会活動 |
(免除の推薦)
第6条 学長は、委員会の議に基づき、返還免除候補者を機構に推薦するものとする。
(免除の許可)
第7条 学長は、機構からの免除の許可があった場合は、各研究科の長及び返還免除候補者あてに通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本学大学院における返還免除候補者の選考に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月22日から施行し、平成16年度の第一種学資金の採用者から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年5月21日から施行する。