○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程における博士の学位授与に関する細則

平成17年4月1日

人研細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号。以下「学位規則」という。)及び鹿児島大学大学院人文社会科学研究科規則(平成16年人研規則第1号。以下「研究科規則」という。)第17条の規定に基づき、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科(以下「本研究科」という。)博士後期課程における博士の学位授与について必要な事項を定めるものとする。

(予備審査)

第2条 本研究科博士後期課程修了により学位を申請する者は、予備審査を経なければならない。

(予備審査の申請資格)

第3条 予備審査を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本研究科博士後期課程に2年以上在学していること。

(2) 研究科規則第5条第3項に定める単位を修得又は次の学期末までに修得見込みであること。

(3) 本研究科博士後期課程において必要な研究指導を受けていること。

(予備審査の申請時期)

第4条 予備審査の申請時期は4月及び10月とし、申請期日については、本研究科においてその都度定めるものとする。

(予備審査の提出書類)

第5条 予備審査を申請する者は、指導教員の承認を得て、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科長(以下「研究科長」という。)に次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 学位予備審査申請書(別記様式第1号) 1部

(2) 発表論文(印刷物) 1篇以上又は予備論文(10,000字程度) (正本1部及び副本4部)

(日本語又は英語で作成するものとし、それ以外の言語の場合は日本語の全訳を付すこと。)

(3) 学位論文の要旨(別記様式第2号) 5部

(A4判とし、日本語の場合は2,000字程度、英語の場合は500語程度とする。)

(4) 研究調書(別記様式第3号) 5部

(予備審査の付託)

第6条 研究科長は、予備審査の申請があったときは、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科教授会規則(平成16年人研規則第2号)第7条に基づき、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)より委任された鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程学位判定委員会(以下「学位判定委員会」という。)の議を経て予備審査委員会を組織し、審査を付託する。

(予備審査委員会)

第7条 予備審査委員会は、予備審査申請ごとに、本研究科博士後期課程の指導教員3名をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、本研究科又は他研究科若しくは他の大学院等から2名まで予備審査委員会に加えることができる。

3 予備審査委員会に主査を置き、第1項の委員のうちから選出する。

4 予備審査委員会は、速やかに学位論文等の書類審査等を行い、学位審査の申請資格の有無についての意見及び審査の結果を学位判定委員会に報告する。

5 学位判定委員会は、学位申請資格の有無について審査し、その結果を研究科教授会に報告し、研究科長は、審査結果を申請者に通知する。

(学位の申請)

第8条 予備審査において博士の学位審査の資格が認められた者は、資格を認められてから1年以内に学位を申請することができる。

(学位の申請時期)

第9条 学位の申請時期は4月及び10月とし、申請期日については、本研究科においてその都度定めるものとする。

(提出書類)

第10条 学位規則第5条第1項の規定により学位を申請する者は、指導教員の承認を得て、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。この場合において、受理した論文は返付しない。

(1) 学位審査願(別記様式第4号) 1部

(2) 学位論文 (正本1部及び副本4部)

(A4判とし、日本語又は英語)

(3) 論文目録(別記様式第5号) 5部

(4) 学位論文の要旨(別記様式第2号) 5部

(A4判とし、日本語の場合は2,000字程度、英語の場合は500語程度とする。)

(5) 研究調書(別記様式第3号) 5部

(6) 履歴書(別記様式第6号) 1部

(7) インターネット公表に関する書類及びデータ(様式等は別途指定)

(審査の付託)

第11条 研究科長は、前3条の規定による学位の申請があったときは、学位判定委員会の議を経て学位論文審査委員会を組織し、審査を付託する。

(学位論文審査委員会)

第12条 学位論文審査委員会は、学位申請ごとに、本研究科博士後期課程の指導教員3名をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、本研究科又は他研究科若しくは他の大学院等から2名まで学位論文審査委員会に加えることができる。

3 学位論文審査委員会に主査を置き、第1項の委員のうちから選出する。

4 学位論文審査委員会は、速やかに学位論文の審査及び最終試験を行う。

5 最終試験は、学位論文の審査終了後、学位論文の内容を中心としてこれに関連がある科目について口答又は筆答によって行う。

(審査結果の報告)

第13条 学位論文審査委員会は、次に掲げる審査結果を付して、書面で学位判定委員会に報告する。

(1) 論文の審査の概要と結果(別記様式第7号)

(2) 最終試験の概要と結果(別記様式第8号)

2 前項の結果は、合否の評語をもって表し、合を合格とする。

第14条 学位判定委員会は、学位論文審査委員会の報告に基づき、学位論文及び最終試験の合否について審議し、議決する。

2 前項の議決は、出席者の3分の2以上の同意によって行う。

3 学位判定委員会は、第1項の議決の結果を研究科教授会に報告する。

4 研究科長は学位判定委員会が第1項の決定をしたときは、論文の審査要旨に最終試験の成績を添えて議決の結果とともに、文書で学長に報告しなければならない。

(論文提出による博士の学位授与の申請資格)

第15条 学位規則第5条第2項の規定に基づき、論文提出により博士の学位を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学院博士課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上で退学した者

(2) 大学院修士課程又は博士前期課程の修了者で、4年以上の研究経歴を有する者

(3) 大学の卒業者で、6年以上の研究経歴を有する者

(4) 短期大学又は高等専門学校の卒業者で、8年以上の研究経歴を有する者

(5) 前各号に掲げる者以外で、10年以上の研究経歴を有する者

第16条 前条第2号から第5号までの資格によって博士の学位を申請する者は、事前に次に掲げる書類を研究科長に提出し、学位判定委員会による申請資格の認定を受けなければならない。

(1) 学位申請資格個別審査願(別記様式第13号―1)

(2) 学位申請資格個別審査調書(別記様式第13号―2)

(3) 研究・業績等調書(別記様式第13号―3)

(4) 論文目録(別記様式第13号―4)

(5) 研究経歴証明書(別記様式第13号―5)

(予備審査)

第17条 論文提出によって博士の学位を申請する者は、予備審査を経なければならない。

2 本研究科博士後期課程に在学中に予備審査において、博士学位申請資格を認められた者が、資格を認められてから1年以内に論文提出による博士学位審査を申請する場合は、予備審査は行わない。

(予備審査の申請時期)

第18条 予備審査の申請時期は4月及び10月とし、申請期日については、本研究科においてその都度定めるものとする。

(予備審査の提出書類)

第19条 予備審査を申請する者は、次に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。

(1) 学位予備審査申請書(本研究科博士後期課程教員の推薦があるもの)(別記様式第9号) 1部

(2) 学位論文 (正本1部及び副本4部)

(3) 学位論文の要旨(別記様式第2号) 5部

(A4判とし、日本語の場合は2,000字程度、英語の場合は500語程度とする。)

(4) 研究調書(別記様式第3号) 5部

(5) 履歴書(別記様式第6号) 1部

(予備審査の付託)

第20条 研究科長は、予備審査の申請があったときは、学位判定委員会の議を経て予備審査委員会を組織し、審査を付託する。

(予備審査委員会)

第21条 予備審査委員会は、予備審査申請ごとに、本研究科博士後期課程の指導教員3名をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、本研究科又は他研究科若しくは他の大学院等から2名まで予備審査委員会に加えることができる。

3 予備審査委員会に主査を置き、第1項の委員のうちから選出する。

4 予備審査委員会は、速やかに学位論文等の書類審査及び口頭試問を行い、学位審査の申請資格の有無についての意見及び審査の結果を学位判定委員会に報告する。また、学位規則第5条第2項に規定する学力の確認の方法について、学力の確認の計画と方法(別記様式第14号)により、学位判定委員会に報告する。

5 学位判定委員会は、学位申請資格の有無について審査し、その結果を研究科教授会に報告し、研究科長は、審査結果を申請者に通知する。

(学位の申請)

第22条 予備審査において学位審査の資格が認められた者は、資格を認められてから1年以内に学位を申請することができる。

(学位の申請時期)

第23条 学位の申請時期は4月及び10月とし、申請期日については、本研究科においてその都度定めるものとする。

(提出書類)

第24条 第15条の規定により博士の学位を申請する者は、次に掲げる書類を研究科長を経て学長に提出しなければならない。この場合において、受理した論文は返付しない。

(1) 学位申請書(別記様式第10号) 1部

(2) 学位論文 (正本1部及び副本4部)

(A4判とし、日本語又は英語)

(3) 論文目録(別記様式第5号) 5部

(4) 学位論文の要旨(別記様式第2号) 5部

(A4判とし、日本語の場合は2,000字程度、英語の場合は500語程度とする。)

(5) 研究調書(別記様式第3号) 5部

(6) 参考論文、資料等(必要がある場合に限る) 5部

(7) 履歴書(別記様式第6号) 1部

(8) 戸籍抄本(外国人の場合は、本国の市民籍の証明書等で国籍及び氏名の確認できるもの)

(9) インターネット公表に関する書類及びデータ(様式等は別途指定)

(10) 学位論文審査手数料

2 本研究科博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けて退学した者は、退学したときから1年以内に論文を提出した場合には、学位規則第7条第4項ただし書の規定により、前項第10号の学位論文審査手数料は免除することができる。

(審査の付託)

第25条 研究科長は、前条に規定する学位の申請があったときは、学位判定委員会の議を経て学位論文審査委員会を組織し、審査を付託する。

(学位論文審査委員会)

第26条 学位論文審査委員会は、学位申請ごとに、本研究科博士後期課程の指導教員3名をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、本研究科又は他研究科若しくは他の大学院等から2名まで学位論文審査委員会に加えることができる。

3 学位論文審査委員会に主査を置き、第1項の委員のうちから選出する。

4 学位論文審査委員会は、速やかに学位論文の審査及び学力の確認を行う。

5 学位規則第5条2項に規定する学力の確認は、専攻の学術に関し本学の博士課程修了者と同等以上の学識及び研究能力について、口答又は筆答によって行う。この場合において、外国語は、本研究科が特別の理由があると認めた場合を除いて、2種類を課する。

6 本研究科博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けて退学した者は、退学後3年以内に論文を提出した場合には、前項の学力の確認を免除することができる。

(審査結果の報告)

第27条 学位論文審査委員会は、次に掲げる審査結果を付して、書面で学位判定委員会に報告する。

(1) 論文の審査の概要と結果(別記様式第7号)

(2) 学力の確認の概要と結果(別記様式第11号)

2 前項の結果は、合否の評語をもって表し、合を合格とする。

第28条 学位判定委員会は、学位論文審査委員会の報告に基づき、学位論文及び学力の確認の合否について審議し、議決する。

2 前項の議決は、出席者の3分の2以上の同意によって行う。

3 学位判定委員会は、第1項の議決の結果を研究科教授会に報告する。

4 研究科長は、学位判定委員会が第1項の決定をしたときは、合格した者については、論文の審査要旨に学力確認の成績を添えて、文書で学長に報告するものとし、不合格者については、その旨を本人に通知するものとする。

(学位論文、論文の要旨等の公表)

第29条 学位論文、論文の要旨等の公表については、学位規則第19条及び第20条の規定による。

2 前項に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、令和元年6月17日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

この細則は、令和2年12月15日から施行する。

この細則は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月20日から適用する。

この細則は、令和3年12月16日から施行する。

この細則は、令和6年1月11日から施行する。

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鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程における博士の学位授与に関する細則

平成17年4月1日 人研細則第3号

(令和6年1月11日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第1節 人文社会科学研究科
沿革情報
平成17年4月1日 人研細則第3号
平成20年3月26日 人研細則第1号
平成28年3月16日 人研細則第1号
平成29年2月15日 人研細則第1号
令和元年6月17日 人研細則第1号
令和2年12月15日 人研細則第1号
令和3年2月17日 人研細則第3号
令和3年12月16日 人研細則第4号
令和6年1月11日 人研細則第1号