○鹿児島大学総合研究博物館放射線障害防止委員会規則
平成17年4月1日
博規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合研究博物館エックス線障害予防規程(平成19年博規則第1号。以下「予防規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合研究博物館放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 防止委員会は、鹿児島大学総合研究博物館長(以下「博物館長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 予防規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 取扱者の教育訓練に関すること。
(3) 取扱者の健康管理に関すること。
(4) エックス線装置の記録に関すること。
(5) 事故発生の際の調査及び対策に関すること。
(6) その他エックス線障害防止に関する必要な事項
(組織)
第3条 防止委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 博物館長
(2) エックス線作業主任者
(3) エックス線装置管理責任者
(委員長)
第4条 防止委員会に委員長を置き、博物館長をもって充てる。
2 委員長は、防止委員会を招集し、その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第5条 防止委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 防止委員会の事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年7月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。