○鹿児島大学総合研究博物館放射線障害防止委員会規則

平成17年4月1日

博規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合研究博物館エックス線障害予防規程(平成19年博規則第1号。以下「予防規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合研究博物館放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 防止委員会は、鹿児島大学総合研究博物館長(以下「博物館長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 予防規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 取扱者の教育訓練に関すること。

(3) 取扱者の健康管理に関すること。

(4) エックス線装置の記録に関すること。

(5) 事故発生の際の調査及び対策に関すること。

(6) その他エックス線障害防止に関する必要な事項

(組織)

第3条 防止委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 博物館長

(2) エックス線作業主任者

(3) エックス線装置管理責任者

(委員長)

第4条 防止委員会に委員長を置き、博物館長をもって充てる。

2 委員長は、防止委員会を招集し、その議長となる。

(委員以外の者の出席)

第5条 防止委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 防止委員会の事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年7月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鹿児島大学総合研究博物館放射線障害防止委員会規則

平成17年4月1日 博規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第3節 総合研究博物館
沿革情報
平成17年4月1日 博規則第2号
平成19年7月3日 博規則第2号
平成29年3月31日 博規則第2号