○国立大学法人鹿児島大学資金管理規則
平成17年7月26日
規則第77号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における資金の管理に関する事項について、必要な事項を定め、資金の安全かつ適正な管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 資金の管理及び運用については、法令及び国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(資金繰り計画)
第3条 学長は、当該事業年度における資金繰り計画を四半期毎に作成するものとする。
2 前項に規定する資金繰り計画は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
(1) 収入の種類、金額及び時期
(2) 支出の種類、金額及び時期
(3) その他必要な事項
(余裕金の運用計画)
第4条 学長は、前条の資金繰り計画に基づき当面支払い予定のない資金を余裕金と認めた場合は、元本回収の確実性及び安全性の確保並びに効率的な運用に留意の上、余裕金運用計画を作成し、国立大学法人鹿児島大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経なければならない。
2 前項の余裕金運用計画の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(借入金)
第5条 学長は、短期借入及び長期借入の必要がある場合は、役員会の議を経て行うものとする。
2 短期借入金は、当該事業年度内に全額償還しなければならない。
(緊急事態への対応)
第6条 学長は、取引金融機関の信用性の低下又は保有金融商品の大幅な下落等、緊急の事態が生じた場合には、臨時に役員会を開催して対応を協議するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成20年9月26日から施行する。
附則
この規則は、令和5年7月5日から施行する。