○国立大学法人鹿児島大学監事監査規則
平成17年12月20日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第12条第5項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の監事が行う監査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。
(監事の基本的姿勢)
第2条 監事は、独立性の保持に努めるとともに、常に公正不遍の態度を保持し、職務を遂行するものとする。
2 監事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監査の目的)
第3条 監査は、法令及び学則等に則り、本学の業務の適正並びに効率的及び効果的な運営と、会計経理の適正を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第4条 監査は、本学の業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第5条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
3 第1項の臨時監査は、監事が必要と認めた場合に行うものとする。
(監査の方法)
第6条 監査は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行う。
(監査計画)
第7条 監事は、毎事業年度の初めに監査の実施に関する計画(以下「監査計画」という。)を作成するものとする。ただし、臨時監査については、この限りではない。
2 監事は、監査計画を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ学長の意見を聴かなければならない。
(監査の実施と権限)
第8条 監事は、組織規則第12条第2項に基づき、いつでも役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。
2 監事は、組織規則第12条第2項に基づく監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部局等に監査日程、監査項目等を通知するものとする。ただし、臨時監査はこの限りではない。
(監査の補助)
第9条 監事は、学長の承認を得て、職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 職員は、前項の業務に従事する間、監事の指揮命令に従うものとする。
3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議への出席)
第10条 監事は、役員会、経営協議会、教育研究評議会その他監事が必要と認める会議に出席し、意見を述べることができる。
2 監事は、学長選考・監察会議の求めに応じ、学長の業務執行状況に関して意見交換を行うことができる。
(文書の調査等)
第11条 監事は、本学が組織規則第12条第3項に基づく文部科学大臣に提出する書類、会計検査院等の外部検査機関に提出する重要な書類その他業務に関する重要な文書について、調査しなければならない。
2 監事は、必要に応じて、本学の業務運営に関する文書を閲覧することができる。
(監査室等との連携)
第12条 監事は、監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効率的な監査の実施に努めるものとする。
(監査結果の報告)
第13条 監事は、組織規則第12条第1項に基づき、監査報告を作成しなければならない。
2 前項の場合において、監事は、組織規則第12条第4項に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(改善措置の報告)
第14条 学長は、前条第2項の意見に基づき、改善すべき事項があるときは、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に報告しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第15条 監事は、第13条第2項に基づき、文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(役職員の協力義務)
第16条 監事は、必要に応じ、役員及び職員に対して質問し、説明及び資料の提出を求めることができる。
2 役員及び職員は、監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(不正行為等の報告義務)
第17条 監事は、組織規則第12条の2第1項に基づき、役員が不正行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅延なく、その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 役員及び職員は、本学等に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、若しくは業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(意見の提出)
第18条 監事は、監査に基づくもののほか、学長に対し本学の組織、運営等に関する意見を提出することができる。
(補則)
第19条 監査の手続その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年5月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。