○国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則
平成17年12月20日
規則第92号
(目的)
第1条 この規則は、大学において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における危機管理体制、対処方法等を定めることにより、本学の学生、職員、役員及び近隣住民等(以下「学生等」という。)の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(1) 本学の教育研究等の活動の遂行に重大な支障のある事態
(2) 学生等の安全にかかわる重大な事態
(3) 施設管理上の重大な事態
(4) 本学に対する社会的信頼を損なう事態
(5) その他前各号に類するような事態
(定義)
第3条 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
2 この規則において「部局長」とは、前項に規定する部局等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)をいう。
(危機管理のための学長等の責務)
第4条 学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 理事は、学長を補佐し、危機管理体制の充実に努めなければならない。
3 部局長は、当該部局等における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局等の危機管理体制の充実に努めなければならない。
4 職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第5条 学長、理事及び部局長は、危機管理に関する資料の配布、研修の実施等により、全学及び各部局等における日常的な危機管理の充実を図るものとする。
2 学長、理事及び部局長は、法令及び関係する学内規則等に従い、学生等が本学に起因する危機により災害等をこうむることのないよう、常に配慮しなければならない。
3 学長、理事及び部局長は、危機管理に当たり、学生等に対する必要な広報、情報提供等に努めるものとする。
(危機管理員)
第6条 学長の下に危機管理員を置く。
2 危機管理員は、学長の指揮の下に、全学的に対処が必要な危機管理に当たる。
3 危機管理員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 理事
(2) 部局長
(3) その他学長が指名する者
(総務企画・コンプライアンス推進室)
第7条 危機管理に関する一元的な情報の収集及び管理並びに危機事象の対処に係る企画立案及び実施に関する総括は、国立大学法人鹿児島大学総務企画・コンプライアンス推進室(以下「総務企画・コンプライアンス推進室」という。)において行う。
(危機事象に関する通報等)
第8条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、危機管理員又は総務企画・コンプライアンス推進室に通報しなければならない。
2 危機管理員は、前項の通報を受け、又は自ら危機事象を察知した場合は、直ちに学長及び総務企画・コンプライアンス推進室に連絡するとともに、当該危機事象の状況を確認し、学長及び総務企画・コンプライアンス推進室と対処方針を協議しなければならない。
(対策本部の設置)
第9条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る対策本部を設置するものとする。
2 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は、危機管理員の中から本部長が指名する者をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、理事、関係部局長、関係事務局部課長等の中から本部長が指名する者をもって充てる。
3 対策本部の事務は総務部総務課が主管し、関係部課等から学長の指名する者が参画する。
4 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の権限)
第10条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機事象に対処しなければならない。
2 職員(部局長を含む。)は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、その事案処理に当たり、国立大学法人鹿児島大学役員会、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会及び国立大学法人鹿児島大学経営協議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。
4 前項の場合において、対策本部は、事案の対処の終了後に、役員会等に必要な報告をし、承認を受けなければならない。
(部局等における危機事象への対処等)
第11条 部局長は、当該部局等のみに係る危機であると判断する事象については、その内容、対処方針、対処状況等を学長に報告し、了解を得るものとする。この場合において、学長は、当該危機が全学に影響を及ぼすものと判断するときは、対策本部を設置し、全学的に対処することができる。
2 部局長は、当該部局等のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
(学長が不在の場合の措置)
第12条 学長が外国出張等により不在の場合は、学長があらかじめ指名する理事が、この規則に基づき、危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年2月8日から施行し、平成19年1月12日から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年9月25日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学危機管理対策検討委員会規則(平成18年規則第1号)は、廃止する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。