○国立大学法人鹿児島大学学長選考規則
平成17年10月20日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学の学長(以下「学長」という。)の候補者(以下「学長候補者」という。)の選考及び学長の任期について必要な事項を定めるものとする。
(学長候補者の資格等)
第2条 学長候補者の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が別に定める学長選考基準により行わなければならない。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員になったとき。
(4) 学長が解任されたとき。
3 学長選考・監察会議は、学長候補者の選考を行う場合は、次の各号の事項を公示する。
(1) 学長選考を行う理由
(2) 学長選考基準
(3) 選考日程
(4) その他学長選考・監察会議が必要と認める事項
2 前項のほか、学長選考・監察会議は、学長候補適任者について公募するものとする。
3 学長選考・監察会議は、前項の公募に応募した者について、学長候補適任者としての適格性の審査を行うものとする。
4 学長候補適任者の公募に関し、必要な事項は別に定める。
2 学長選考・監察会議は、学内意向調査を行うときは、あらかじめ学長候補適任者の氏名を五十音順に公示するとともに、学長候補適任者の所信表明書及び略歴書を公表する。
3 学内意向調査の実施手続等については、別に定める。
(最終の学長候補適任者の選考)
第4条の3 学長選考・監察会議は、最終の学長候補適任者3人を選考する。ただし、被推薦者等が3人以下の場合には、当該被推薦者等を最終の学長候補適任者とする。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定により最終の学長候補適任者を決定したときは、速やかに、当該学長候補適任者の氏名等を五十音順に公示する。
(学長候補者の選考)
第5条 学長選考・監察会議は、前条第1項により選考した学長候補適任者によるプレゼンテーションを経て、協議により学長候補者を選考する。
2 前項により選考する学長候補者は、出席した委員全員の合意を得た者とする。ただし、全員の合意が得られない場合は、出席した委員による単記無記名投票により選考することとし、有効投票数の過半数を得た者を学長候補者とする。
3 前項の投票により有効投票数の過半数を得た者がいない場合には、上位得票者2人について投票を行い、有効投票数の過半数を得た者を学長候補者とする。ただし、両者の得票数が同数の場合は、議長の決するところによる。
(学長への報告及び文部科学大臣への申出)
第8条 学長選考・監察会議は、前条による公表を行ったときは、速やかに、学長又は学長代理に報告する。
2 学長又は学長代理は、前項の報告があったときは、速やかに、文部科学大臣に対し次期学長の任命を申し出るものとする。
(学長の任期)
第9条 学長の任期は、4年とし、再任されることができる。ただし、引き続き再任された場合の任期は2年とし、再任の回数は1回限りとする。
2 学長が欠員となった場合における次の学長の任期は、前項の規定にかかわらず、学長選考・監察会議が、残任期間等を考慮し、改めて定めるものとする。
2 学長選考・監察会議は、学長の再任の審査に当たり、当該学長に対し、選考基準を示した上で、再任の意思を確認するとともに、学長の職務に係る業績調書及び所信表明書の提出を求めるものとする。
3 学長選考・監察会議は、提出された書面の審査等必要な調査を行い、及び当該学長によるプレゼンテーションを経て、協議により当該学長の再任の可否を決定するものとする。
4 学長の再任の可否を決定する場合は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(特例措置)
第11条 学長選考・監察会議は、学長に欠員が生じた場合において、特に必要と認める場合は、残任期間等を考慮し、別に定める方法により選考することができる。
(規則の解釈)
第12条 この規則の解釈について疑義がある場合には、学長選考・監察会議が決定する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、学長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年10月20日から施行する。
2 この規則の施行時に在職する学長の任期は、第9条本文の規定にかかわらず、平成19年1月11日までとする。
附則
この規則は、平成18年3月8日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年9月25日から施行する。
2 平成22年1月12日に任命される学長の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
3 前項及び第9条第2項に規定する学長が引き続き再任された場合の任期は、3年とする。
附則
この規則は、平成24年4月26日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成30年3月15日から施行する。
2 この規則の施行時に、現に学長である者の任期は、改正後の第9条第1項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 改正後の第10条の規定は、この規則の施行後、最初に学長となった者から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。