○国立大学法人鹿児島大学学長解任規則

平成17年10月20日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第7条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学の学長(以下「学長」という。)の解任に関し必要な事項を定めるものとする。

(解任の申出)

第2条 国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は、学長が次の各号の一に該当するときは、文部科学大臣に学長の解任を申し出るものとする。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、国立大学法人鹿児島大学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(4) その他学長たるに適しないと認められるとき。

(解任の申出の請求)

第3条 学長選考・監察会議委員は、学長が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、全委員の2分の1以上の連名による書面をもって、理由を付して、学長選考・監察会議の議長に対し前条の申出を請求することができる。

2 国立大学法人鹿児島大学経営協議会又は国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会の委員は、学長が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、各々全委員の2分の1以上の連名による書面をもって、理由を付して、学長選考・監察会議の議長に対し前条の申出を請求することができる。

(意見陳述の機会の付与)

第4条 学長選考・監察会議は、第2条により学長解任の申出を行う場合は、あらかじめ、学長に対し意見陳述の機会を与えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、学長の解任の申出に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月20日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学学長解任規則

平成17年10月20日 規則第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成17年10月20日 規則第87号
令和4年1月27日 規則第3号