○鹿児島大学工業倶楽部賞規則

平成17年12月20日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)が社団法人鹿児島県工業倶楽部(以下「工業倶楽部」という。)との包括連携協力協定の目的に基づき設置する鹿児島大学工業倶楽部賞(以下「工業倶楽部賞」という。)に関し、必要な事項を定める。

(受賞の対象者)

第2条 工業倶楽部賞の対象者は、鹿児島大学大学院の研究科に在学する最終年次の者であって、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 鹿児島県地域産業の発展に貢献する優秀な研究業績を挙げた者

(2) その他前号と同等以上の研究、行為等を行い、表彰に値すると認められる者

(受賞候補者の推薦)

第3条 各研究科長は、それぞれの研究科から受賞候補者を、毎年、所定の期日までに、学長へ推薦するものとする。

(受賞予定者の決定)

第4条 受賞予定者の決定は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会の議を経て学長が行い、受賞予定者について氏名等を公示するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として、毎年3月に行う。

(表彰実施期限)

第7条 工業倶楽部賞の表彰実施期限は、工業倶楽部と本法人との包括連携協力協定の有効期間満了日までとする。

(受賞決定の取消し)

第8条 受賞予定者が、県産業の発展を阻害する行為又は本法人の理念等に反する行為を行った場合には、受賞決定を取り消すことがある。

(事務)

第9条 工業倶楽部賞に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、選考等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年12月20日から施行する。

鹿児島大学工業倶楽部賞規則

平成17年12月20日 規則第96号

(平成17年12月20日施行)