○鹿児島大学工業倶楽部賞細則

平成17年12月20日

細則第6号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学工業倶楽部賞規則(平成17年規則第96号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、鹿児島大学工業倶楽部賞の受賞予定者の選考等について必要な事項を定める。

(選考基準)

第2条 寄附者の社団法人鹿児島県工業倶楽部(以下「工業倶楽部」という。)の設立の趣旨に鑑み、「鹿児島県地域産業の発展のために、技術・事業の高度化、産学官連携、地域の振興・活性化等のために貢献又は寄与した」学生を選考するものとする。

(推薦人数)

第3条 規則第3条に規定する各研究科からの受賞候補者の推薦人数は、それぞれ2名以内とする。

(手続)

第4条 規則第3条に規定する所定の期日は、毎年1月下旬の指定する日までとし、規則第4条に規定する受賞予定者の決定は、表彰の1箇月前までに、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)の議を経て学長が行い、受賞予定者を公示するものとする。

(工業倶楽部への報告)

第5条 規則第4条に規定する受賞予定者の決定については、その経緯等を工業倶楽部に報告するものとする。

(受賞人数)

第6条 規則第4条に規定する受賞予定者は、2名以内とする。

(記念品)

第7条 規則第5条第2項に規定する記念品は、工業倶楽部が準備するものとする。

(表彰日)

第8条 規則第6条に規定する表彰は、卒業式の日に行う。

1 この細則は、平成17年12月20日から施行する。

2 この細則の施行後、最初の受賞予定者の選考については、第4条の規定にかかわらず、規則第3条に規定する所定の期日は1月27日までとし、規則第4条の受賞予定者の決定は2月開催の学生生活委員会で行う。

この細則は、平成19年3月1日から施行する。

鹿児島大学工業倶楽部賞細則

平成17年12月20日 細則第6号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成17年12月20日 細則第6号
平成19年3月1日 細則第1号