○国立大学法人鹿児島大学商標管理細則

平成18年1月25日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学知的財産ポリシー(平成16年4月1日役員会決定)及び国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号。以下「知的財産規則」という。)に定めるもののうち、知的財産規則第17条の規定に基づき、商標及び商標権に関する届出手続等に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この細則における用語の定義は、知的財産規則における用語の定義に従うほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「商標」とは、商標法(昭和34年法律第127号)に定める標章であって商品に使用されるもの(以下「商品商標」という。)及び役務に使用されるもの(以下「サービスマーク」という。)をいう。

(2) 「商標権」とは、商標法に基づき商品商標及びサービスマークについて設定の登録により発生した権利をいう。

(3) 「ハウスマーク」とは、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の保有する次の標章の総称をいう。

 学章「画像

 大学名「鹿児島大学」

 英文大学名「Kagoshima University」

 大学名略称「鹿大」

(センターの業務)

第3条 鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター(以下「センター」)という。)は、鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター組織規則(令和4年規則第11号)第3条の規定により、商標及び商標権に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 商標登録出願及び商標権の更新登録申請(以下「出願・更新」という。)

(2) 商標及び商標権の維持管理

(3) 本学保有の商標及び商標権の第三者に対する使用許諾及び譲渡

(4) 第三者からの商標及び商標権の使用許諾受け及び譲受け

(5) 係争(訴訟を含む。)対応

(6) 特許事務所及び法律事務所対応

(ハウスマークの管理)

第4条 センターは、ハウスマークに関し、次に該当する場合、事前又は事後に学長の承認を得るものとする。

(1) ハウスマークに係る商標登録出願

(2) ハウスマークに係る商標権の第三者に対する使用許諾及び譲渡

(3) ハウスマークの変更及び追加

(出願・更新の申請)

第5条 職員等は、その職務に関連し出願・更新する必要があると認めた場合、商標登録出願(更新登録)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に所要の事項を記載し、センターに提出する。

2 センターは、前項の申請書に関し、先願等を調査の上、出願・更新の要件を満たしたものについて、商標管理上特段の問題を生じるおそれがないと思料されるときは、出願・更新の手続を行う。

3 職員等は、その職務に関連する商標権について、更新登録申請の必要性がないと判断した場合、センターに対し、書面によりその旨通知しなければならない。

4 前3項の規定による出願・更新に要する費用は、原則として、その必要性を認めた職員等の職務に係る予算によるものとする。

(登録等の周知)

第6条 センターは、登録出願した商標について商標権を取得したとき又は更新登録申請をした商標権について更新登録が認められたときは、当該出願・更新の申請をした職員等に対し、書面によりその旨通知するとともに、その概要を本学において周知し、適正な管理を図る。

2 センターは、登録出願した商標について拒絶査定を受けたときは、当該出願申請をした職員等に対し、書面によりその旨通知する。

(商標の使用届)

第7条 職員等は、その職務に関連する商標の使用の開始、終了又は変更に当たり、商標使用(変更)届出書(別記様式第2号)に所要の事項を記載し、センターに提出する。

(使用形態)

第8条 センターは、職員等に対し、その職務に関連する商標の使用態様(形状、色彩、使用箇所等)について、指示することができる。

(第三者に対する使用許諾及び譲渡)

第9条 職員等は、その職務に関連し第三者から本学の保有する商標及び商標権について使用許諾又は譲渡の申入れがあった場合、センターに対し、書面によりその旨通知する。

2 センターは、前項の通知があった場合、商標管理上特段の問題を生じるおそれがないと思料されるときは、使用許諾契約又は譲渡契約を締結する。

3 前項の規定による第三者への使用許諾又は譲渡契約は、原則として有償とする。

(第三者からの使用許諾受け及び譲受け)

第10条 職員等は、その職務に関連し第三者から第三者の保有する商標及び商標権について使用許諾受け又は譲受けの必要が生じた場合、センターに対し、書面によりその旨通知し、契約手続については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(第三者による本学権利の侵害の防止)

第11条 職員等は、本学の保有する商標及び商標権に関し、第三者による権利の侵害の事実又はそのおそれを発見した場合には、速やかにセンターに報告するとともに、センターからの要請に応じ、侵害の排除又は予防に協力しなければならない。

(第三者の権利の本学による侵害の防止)

第12条 職員等は、第三者の商標権に関し、侵害することのないよう注意するものとし、侵害の事実又はそのおそれを発見した場合には、速やかにセンターに報告するとともに、センターの指示するところに従わなければならない。

(その他)

第13条 センターは、商標及び商標権に関し、知的財産規則及びこの細則に定めのない重要な事項が生じた場合、必要に応じ、当該重要事項について鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター運営委員会の審議を求めなければならない。

(雑則)

第14条 この細則に定めるもののほか、商標及び商標権の届出手続等に関し必要な事項は、鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター長が別に定める。

1 この細則は、平成18年1月25日から施行する。

2 この細則の施行日の前日までの届出手続等は、この細則の定めるところによりなされたものとみなす。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

国立大学法人鹿児島大学商標管理細則

平成18年1月25日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)