○国立大学法人鹿児島大学教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規則
平成18年2月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)第18条に定める裁量労働制の適用を受ける教育職員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下「教育職員」という。)からの裁量労働に係る苦情相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(相談窓口)
第2条 苦情相談に対応するため、裁量労働苦情相談窓口を置き、教育職員からの苦情相談に応じ、助言等を行う。
2 前項の裁量労働苦情相談窓口の対応は、総務部人事課が行う。
3 総務部人事課は、必要に応じ、第4条に定める国立大学法人鹿児島大学裁量労働苦情処理委員会に協議する。
(苦情相談)
第3条 教育職員は、裁量労働苦情相談窓口に文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
(委員会)
第4条 苦情相談の適切な対応を行うため、国立大学法人鹿児島大学裁量労働苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、総務部人事課から協議があった苦情相談について調査及び審議を行い、適切かつ必要な措置を講ずるものとする。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 事務局長
(3) 総務部長
(4) 裁量労働制の適用事業場の労働者の過半数代表者
(5) 法律学の素養を有する者のうちから学長が指名した者 1名
(6) その他学長が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調査等)
第8条 委員会は、苦情相談を行った教育職員(以下「申出人」という。)及び当該申出人の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 関係者は、委員会が行う前項の調査に対し、情報の提供、助言その他必要な事項について、協力するものとする。
(記録の作成等)
第9条 総務部人事課は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、3年間保管しなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員会の委員その他苦情相談に関与した職員は、申出人の職名及び氏名並びに苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 学長は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し行われた調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(事務)
第12条 委員会に関する事務は、総務部人事課において行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。