○国立大学法人鹿児島大学財務委員会規則
平成18年3月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学財務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(財務・施設担当)
(2) 学長が指名する副学長及び学長補佐
(3) 各学部、附属病院、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科及び大学院連合農学研究科の予算に関する委員会の委員長等 各1名
(4) 附属図書館長
(5) 共通教育センター長
(6) 事務局長
(7) 財務部長及び施設部長
(8) その他第1号の理事が必要と認める者
2 前項第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項の調整及び評価を行う。
(1) 予算編成方針及び予算に関すること。
(2) その他財務及び会計に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のために委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について専門的に調査・検討するため専門部会を置くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第9条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、予算編成方針及び予算並びにその他財務及び会計に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第10条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。