○国立大学法人鹿児島大学広報委員会規則

平成18年3月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に、広報活動を行うため設置された国立大学法人鹿児島大学広報委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(3) 各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科及び大学院臨床心理学研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名

(4) 総合教育機構を主として担当する教員のうちから選出された者 1名

(5) 情報基盤統括センターの教員のうちから選出された者 1名

(6) 総務部長、研究推進部長及び学生部長

(7) 総務課長

(8) 総務課広報・渉外室長

(9) その他第1号の理事が必要と認める者

2 前項第3号から第5号まで及び第9号の委員の任期は2年とし、いずれも再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項の調整及び評価を行う。

(1) 広報戦略に関すること。

(2) 広報誌に関すること。

(3) ホームページに関すること。

(4) その他本学の広報に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

(自己点検・評価の実施)

第9条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、広報戦略等に関する自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第10条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。

(事務)

第11条 委員会の事務は、総務部総務課において行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学広報実施委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に委員となった助教授は、その任期の満了の日まで引き続き委員とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年7月22日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年10月31日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学広報委員会規則

平成18年3月15日 規則第16号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成18年3月15日 規則第16号
平成18年3月29日 規則第38号
平成19年1月26日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第41号
平成19年11月28日 規則第85号
平成20年12月24日 規則第57号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年5月22日 規則第30号
平成22年6月25日 規則第42号
平成22年7月22日 規則第48号
平成24年3月15日 規則第26号
平成28年1月21日 規則第1号
平成29年3月13日 規則第31号
平成30年3月15日 規則第26号
令和2年11月26日 規則第71号
令和3年3月24日 規則第19号
令和4年2月17日 規則第5号
令和5年2月16日 規則第20号
令和5年2月16日 規則第24号
令和5年3月30日 規則第49号
令和6年10月31日 規則第83号