○国立大学法人鹿児島大学内部監査規則

平成18年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における業務及び会計に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(監査の目的)

第2条 監査は、本学の業務運営及び会計処理の適法性等について、公正かつ客観的に調査及び検証し、その結果に基づき助言又は提言を行うことにより、本学の健全な運営に資することを目的とする。

(監査の種類)

第3条 監査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務監査 本学の業務運営が法令並びに本学の方針、計画及び諸規則等に基づいて適正に行われているかの監査

(2) 会計監査 会計処理の適否、会計記録の正否、財産保全状況の適否等についての監査

(監査の区分)

第4条 監査の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査 第11条に定める年度監査計画書に基づき毎事業年度実施する監査

(2) 臨時監査 学長が特に命じた場合に臨時に実施する監査

(監査の担当)

第5条 監査は、監査室が企画する。

2 学長は、監査を実施する者として、事務職員のうちから監査室長が推薦する者を任命する。

(監査の対象部局等)

第6条 監査の対象となる部局等は、事務局、各学部、各研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設(以下「部局等」という。)とする。

2 前項に定めるもののほか、学長はセンター等の組織を監査の対象とすることができる。

(監査員の権限等)

第7条 第5条第2項により監査を実施する者として学長が任命した者(以下「監査員」という。)は、監査を行うに当たり、必要に応じて、監査に関連する会議に出席し、及び部局等に対して書類、帳簿、伝票その他の資料の提出を求め、並びに関係人に対して説明、報告その他監査を行う上で必要な行為を求めることができる。

2 監査を受ける部局等(以下「被監査部局等」という。)の関係者は、当該監査が円滑に行われるよう、監査員に積極的に協力しなければならず、前項の求めに対し正当な理由なくこれを拒否することはできない。

(監査員の遵守事項)

第8条 監査員は、監査の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。

(2) 職務上知り得た事項を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(3) 被監査部局等の業務に関して、直接に指揮命令をしてはならない。

(監事及び会計監査人との連携等)

第9条 監査室長は、監事及び会計監査人と連携し、監査の的確かつ効率的な実施に努めなければならない。

(部局等の責務)

第10条 部局等の事務の責任者は、監査の円滑な遂行及びその実効性を確保するため、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 所掌する業務について重大な事故、不正、誤り等の事実が発生したときには、速やかにその概要を監査室長に報告すること。

(2) 所掌する業務に関する規則及び業務運営の基準となるものを定めたとき、又はこれらに改正があったときは、その写しを監査室長に送付すること。

(監査計画書)

第11条 監査については、これを適正かつ効果的に行うため、原則として、あらかじめ監査計画書を策定するものとする。

2 監査計画書は、年度監査計画書及び監査実施計画書に分けて策定するものとする。

3 年度監査計画書には、当該事業年度の監査の基本方針及び監査の対象その他の必要事項を示すものとする。

4 監査実施計画書には、監査の具体的な日程及び被監査部局等その他の必要事項を示すものとする。

(年度監査計画書の作成)

第12条 学長は、毎事業年度の初めに、前条第3項に定める年度監査計画書を作成するものとする。

(監査実施計画書)

第13条 監査室長は、監査の実施に当たり、あらかじめ監査実施計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。

(事前通知)

第14条 学長は、監査の実施に当たり、あらかじめ被監査部局等の長に通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められるときは、事前に通知することなく監査を実施することができる。

(監査の実施)

第15条 監査は、監査実施計画書に基づき実施する。ただし、緊急やむを得ない場合には、学長の承認を得て、これを変更して実施することができる。

(監査の方法)

第16条 監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、状況によっては、監査室長の認めるところにより、被監査部局等から書類等を取り寄せるなどして、その検討又は審査を行うことをもって、これに代えることができる。

(監査結果に基づく意見交換)

第17条 監査員は、監査結果に基づく説明及び問題点の確認等のため、被監査部局等との意見交換を行う。

2 監査員は、前項の意見交換を行うときは、必要に応じて関連する被監査部局等とも意見の調整及び問題点等の確認を行う。

(監査調書の作成)

第18条 監査員は、監査の結果得られた事実の記録、資料、意見交換の記録等をまとめた監査調書を速やかに作成しなければならない。

(監査結果の報告)

第19条 監査室長は、監査終了後遅滞なく、前条の監査調書に基づき監査報告書を作成し、学長に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、監査終了後直ちに口頭により報告しなければならない。

2 監査室長は、前項の報告に際して指摘事項等がある場合は、監査報告書にその旨を付記するものとする。ただし、緊急を要する事項については、口頭により直ちに学長に報告しなければならない。

(改善措置要求)

第20条 学長は、監査報告書において改善を要する事項等の指摘があるときは、当該監査報告書の写しを被監査部局等の長に送付し、改善措置に関する計画(以下「改善計画」という。)の提出を求める。

2 監査室長は、前項の改善計画に基づき改善の措置が講じられたかどうかを確認し、学長に報告するものとする。

3 監査室長は、前項の確認において、改善措置の内容が不十分又は不適切であると認めたときは、学長に報告する。

4 学長は、前項の報告が適切であると認めたときは、被監査部局等の長に対し再度改善計画の提出を求める。

5 改善計画の提出を求められた被監査部局等の長は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(監事への報告書の回付)

第21条 監査室長は、第19条に定める監査報告書及び前条に定める報告を監事に回付するものとする。

(役員会への報告)

第22条 学長は、第19条及び第20条に定める報告を受けたときは、役員会に報告するものとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学内部監査規則

平成18年3月22日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)