○鹿児島大学におけるヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則

平成18年9月29日

規則第79号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)におけるヒトを対象とする生命科学研究の取扱いは、第2条に規定する法律及び指針に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 「法律」とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)をいう。

2 「指針」とは、遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚生労働省告示第344号)、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)、ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第2号)、ヒトES細胞の使用に関する指針(平成31年文部科学省告示第68号)、ヒトES細胞の分配機関に関する指針(平成31年文部科学省告示第69号)、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成22年文部科学省・厚生労働省告示第2号)及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第3号)をいう。

3 「ヒトを対象とする生命科学研究」(以下「生命科学研究」という。)とは、前2項に規定する法律及び指針の適用を受ける研究のことをいう。

4 「部局等」とは、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

(学長の責務等)

第3条 学長は、本学の生命科学研究の実施に関し、法律及び指針を遵守しなければならない。

2 学長は、本学の生命科学研究の円滑かつ機動的な実施のために、指針に定める権限及び事務を研究を実施する部局等の長に委任する。

(部局等の長の責務)

第4条 部局等の長は、当該部局等における生命科学研究の統括的な責任者として法律及び指針を遵守しなければならない。

(法律及び指針の遵守状況の報告)

第5条 学長は、部局等の長に対し、法律及び指針の遵守状況について報告を求めることができる。

(個人情報保護)

第6条 生命科学研究に係る個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、同法施行令(平成15年政令第507号)及び国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則(令和4年規則第25号)によるもののほか、指針によるものとする。

(雑則)

第7条 部局等における生命科学研究の取扱いについては、必要に応じて当該部局等が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年9月29日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年1月28日から施行し、平成21年8月21日から適用する。

この規則は、平成27年2月19日から施行する。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年3月13日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年12月26日から施行する。

この規則は、令和3年6月30日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学におけるヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則

平成18年9月29日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
平成18年9月29日 規則第79号
平成21年2月27日 規則第5号
平成22年1月28日 規則第5号
平成27年2月19日 規則第25号
平成27年9月30日 規則第103号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月13日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第41号
令和元年12月26日 規則第25号
令和3年6月7日 規則第37号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第41号