○鹿児島大学保健管理センター予防接種規則
平成18年10月10日
保セ規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の健康保持を目的として、保健管理センター(以下「センター」という。)において行う予防接種に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、本学の学生及び職員のうち、接種を希望する者とする。
(予防接種の方法)
第3条 予防接種を行う医師は、センターの専任教員とする。
2 予防接種を受けようとする者は、予診票に必要事項を記入し、予防接種を受けるものとする。
(予防接種の許可)
第4条 予診票の内容を医師が診査し、接種に支障がないと認めた場合に限り、接種を許可するものとする。
(接種料金)
第5条 接種料金は、ワクチン及びワクチン接種に要する実費とし、予防接種の種別ごとに保健管理センター所長が定める。ただし、100円未満の端数は切り上げるものとする。
(接種料金の納付)
第6条 予防接種を許可された者は、接種を受ける前に前条に定める接種料金を納付しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、予防接種に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月10日から施行する。
附則
この規則は、平成22年8月18日から施行する。
附則
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。