○鹿児島大学学生懲戒規則

平成19年3月27日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第60条及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第46条に基づき、学生の懲戒に関し適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定める。

(基本的な考え方)

第2条 懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行われなければならない。

2 学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。

(定義等)

第3条 この規則において「学生」とは、正規学生、研究生、科目等履修生、外国人留学生及び法務学修生をいう。

2 特別聴講学生及び特別研究学生については、所属大学等と連絡等を取りながら対応することとする。

(懲戒の種類等)

第4条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 懲戒退学 学生としての身分を剥奪する。この場合、学則第34条第2項及び大学院学則第31条第1項第1号に規定する再入学は認めない。

(2) 停学 有期又は無期とし、この間の登校を禁止する。

(3) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒める。

2 前項第2号の停学の期間は、有期にあっては6か月以下、無期にあっては6か月を超えるものとし、在学期間に含め、修業年限には含まないものとする。ただし、3か月未満の短期の場合には、修業年限に含めることができる。

3 前項の停学の期間には、学則第25条第1項に規定する休業日を含むものとする。

(懲戒の発議)

第5条 懲戒の対象となり得る行為を行った学生の所属する学部の長(以下「関係学部長」という。)は、当該行為を確認したときは、速やかに学長が指名する理事に報告する。

2 関係学部長は、学長が指名する理事と協議し、懲戒の対象となり得ると判断した場合は、教授会に調査委員会を設置する。

3 調査委員会は、その事実認定、懲戒の要否及び内容について調査検討を行う。この場合において、懲戒の対象とならないと判断したときは、関係学部長に報告し、関係学部長は、学長が指名する理事に報告するものとする。

4 懲戒の対象となり得る行為が、複数の学部に所属する学生によって引き起こされた場合は、合同の調査委員会を設置することができる。ただし、合同の調査委員会を設置しない場合は、各調査委員会は、事実関係の調査及び審議に際し、相互に連絡し、調整するものとする。

5 懲戒対象行為に係る事実認定、懲戒の要否及び内容の判断は、各学部の責任において行う。

(弁明)

第6条 前条第1項の事実関係の調査を行うに当たり、当該学生にその旨を告知し、口頭による弁明の機会を与えなければならない。ただし、学生が心身の故障、身柄の拘束等の事由により、口頭による意見陳述ができないときは、これに替えて文書による意見提出の機会を与えるものとする。

2 弁明の機会を与えたにもかかわらず、正当な理由もなく当該学生が欠席し、又は弁明書を提出しなかった場合は、この権利を放棄したものとみなす。

(懲戒処分の決定)

第7条 関係学部長は、調査委員会から懲戒が相当であるとの検討結果を受けた場合は、教授会に付議し、懲戒の内容を審議する。

2 関係学部長は、懲戒の内容を審議した結果を、学長に上申する。

3 学長は、関係学部長からの上申を受け、学生生活委員会に諮問する。

4 学生生活委員会は、審議結果を学長に答申する。

5 学長は、学生生活委員会からの答申を教育研究評議会に付議する。

6 学長は、教育研究評議会の審議結果を受け、懲戒処分を行う。

(ハラスメント事案)

第7条の2 ハラスメント事案については、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)第9条に基づき設置されるハラスメント等調査委員会で調査後、学長が懲戒が必要と判断した場合は、教授会に付議し、前条第2項から第6項までの手続きを経て、懲戒処分を行う。

(懲戒処分の通知及び効力発生日)

第8条 学長が懲戒処分を決定した場合は、学生に対し、文書により通知する。

2 懲戒処分の通知は、処分理由を記載した懲戒処分書を、関係学部長から学生に交付することにより行う。ただし、交付が不可能な場合は、他の適当な方法により通知する。

3 懲戒処分の効力発生日は、当該学生に前項の交付等が行われた日とする。ただし、停学の期間の起算日は交付等が行われた日の翌日とし、計算は暦日による。

4 関係学部長は、第2項の通知を行ったときは、原則として当該学生の保証人にその旨を通知する。

(学生に対する教育指導)

第8条の2 関係学部長は、停学の処分(1か月未満を除く。)を受けた学生について、停学の期間中、定期的な面接等必要な教育指導を行うものとする。

2 関係学部長は、前項の規定により実施した教育指導の内容について、当該学生の停学期間終了後、速やかに学長に報告するものとする。

(告示)

第9条 学長は、懲戒処分を行った場合は、一般学生に周知するために懲戒の内容を告示する。ただし、当該学生の所属及び氏名は明記しないものとする。

(懲戒に関する記録)

第10条 関係学部長は、懲戒処分が行われた場合は、学籍簿に記録する。ただし、本学が発行する証明書等には、懲戒の有無、その内容等を記載しないものとする。

(無期停学の解除)

第11条 関係学部長は、無期停学処分を受けた学生について、当該処分の開始日から6か月を経過した後に、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、その処分を解除することが適当であると思われるときは、教授会の議を経て、学長に対し、その処分の解除を上申することができる。

2 学長は、関係学部長からの上申を受け、学生生活委員会に諮問し、その答申について教育研究評議会で審議の上、無期停学の解除を行う。

3 学長が無期停学の解除を決定した場合は、学生に対し、文書により通知する。

4 無期停学の解除の通知及び効力発生日については、第8条第2項及び第3項を準用する。

(退学の申出の取扱い)

第12条 関係学部長は、懲戒対象行為を既に確認している場合には、懲戒処分の通知を行うまで当該学生からの退学の申出を受理しないものとする。

2 関係学部長は、懲戒処分の通知を行った後に当該学生から退学の申出があった場合には、これを受理し、教授会の議を経て、学長に上申することができる。

(休学の申出の取扱い)

第12条の2 関係学部長は、懲戒対象行為を既に確認している場合には、懲戒処分の通知を行うまで当該学生からの休学の申出を受理しないものとする。

2 関係学部長は、停学中の学生から当該停学期間を含む休学の申出があった場合は、これを受理しないものとする。

3 学長は、休学中の学生に対し停学を命じる場合は、当該学生の停学期間の起算日以降の休学許可を取り消すものとする。

(再審査)

第13条 懲戒処分を受けた者は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、懲戒処分の効力発生日から14日以内に、文書により学長に再審査を請求することができる。

2 学長は、再審査の必要があると認めたときは、学生生活委員会に諮問する。

3 学生生活委員会は、審議結果を学長に答申する。

4 学長は、前項の答申を教育研究評議会に付議し、その審議結果に基づき、懲戒処分の取り消し又は改めて懲戒処分を行う。

(逮捕・勾留時の取扱い)

第14条 学生が逮捕・勾留され、大学として本人に接見することができない場合であっても本人が罪状を認めている場合は、慎重に検討し懲戒処分を行うことができる。

2 前項と同様に大学として本人に接見することができない場合で、本人が罪状を否認している場合においても、大学として懲戒処分の手続きを開始するかどうか慎重に検討し、開始することが妥当であると判断した場合は、裁判の推移等を考慮し、懲戒処分を行うことができる。

(読替)

第15条 この規則の大学院学生への適用にあたっては、「学部」を「研究科」に、「学部長」を「研究科長」に、「教授会」を「研究科教授会」に読み替えるものとする。

2 第4条第2項に規定する「在学期間」の大学院学生への適用にあたっては、「在学年限」に読み替えるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施にあたって必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に第5条第2項の調査委員会を設置した事案については、なお従前の例による。

この規則は、令和4年9月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

鹿児島大学学生懲戒規則

平成19年3月27日 規則第52号

(令和6年3月4日施行)