○国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則

平成19年6月29日

規則第75号

国立大学法人鹿児島大学共同研究費取扱規則(平成16年規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)と民間等外部の機関(以下「学外機関等」という。)との共同研究の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「共同研究」とは、次に掲げるものをいう。

 本学において、学外機関等から研究員及び研究経費等を受入れて、本学の職員が学外機関等の研究員と共通の課題について共同で行う研究

 本学及び学外機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本学において、学外機関等から研究員及び研究経費等、又は研究経費等を受入れて行う研究

 本学及び学外機関等において共通の課題について分担して行う研究で、研究経費等の受入れがないもの

(2) 「部局等」とは、事務局、各学部、附属病院、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

(3) 「部局長」とは、前号に定める部局等の長(事務局長を置かない場合の事務局にあっては研究推進部長)をいう。

(4) 「研究代表者」とは、本学で行われる共同研究を総括する者をいう。

(5) 「学外共同研究員」とは、学外機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために当該学外機関等に在職したまま一定期間本学に派遣される者をいう。

(6) 「直接経費」とは、当該共同研究遂行上、本学が必要とする謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費をいう。

(7) 「間接経費(研究管理経費)」とは、当該共同研究遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費のうち、研究開発環境の改善や大学全体の機能の向上に必要となる経費をいう。

(8) 「学術貢献費」とは、本学の研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件費相当額及び研究代表者等が有する学術的な知的貢献への対価として、必要に応じて計上する経費をいう。

(9) 「戦略的産学連携経費」とは、研究力向上、知的財産の管理及び活用に係る経費のほか産学官連携機能強化に資する人材の人件費など、本学における中長期的な産学官連携活動の発展に向けたマネジメント経費をいう。

(10) 「間接経費」とは、間接経費(研究管理経費)、学術貢献費及び戦略的産学連携経費を合わせた経費をいう。

(実施の基準)

第3条 共同研究は、本学の教育研究に有意義であり、かつ、本学の業務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り実施できるものとする。

(共同研究の申込み)

第4条 共同研究の申請をしようとする学外機関等は、共同研究申込書を本学の研究代表者が所属する部局長に提出するものとする。

2 学外機関等は、前項の申込書を提出する場合において、あらかじめ本学の研究代表者と共同研究の内容及び研究担当者の役割について協議するものとする。

(受入れの決定等)

第5条 共同研究の受入れは、当該部局等の部局長が決定するものとする。ただし、第11条第5項の規定に基づき、間接経費(研究管理経費)の減額又は免除を行う場合には、部局長は、部局等での審査を経て学長に受入れを申請する。

2 部局長は、共同研究の分担者が、他の部局等に所属している場合において受入れの決定をする際には、あらかじめ当該他の部局長の同意を得なければならない。

3 学長は第1項ただし書の申請があったときは、その内容を審査し、受入れの決定及び当該部局長にその内容を通知するものとする。

(受入れの通知)

第6条 部局長は、共同研究の受入れを決定したとき、又は前条第3項の通知を受けたときは、当該学外機関等及び契約担当役にその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 契約担当役は、前条の通知を受けたときは、学外機関等と共同研究契約書により契約を締結し、当該契約書を部局長に送付するものとする。ただし、契約締結にあたり必要と認められる場合は、学外機関等と協議の上、契約書の条文を加除・修正することができるものとする。

2 部局長は、前項による報告を受けたときは、出納命令役に関係書類を引き継がなければならない。

(研究場所・施設等の利用)

第8条 本学の職員は、共同研究のために必要な場合には、学外機関等の施設において研究を行うことができるものとする。

2 学外共同研究員が共同研究遂行のため必要がある場合には、学外機関等と協議の上、本学の教育研究施設等を利用させることができる。

3 部局長は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、学外機関等と協議の上、学外機関等の所有に係る設備を無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。

(派遣の取扱い)

第9条 第3条第5条及び第6条の規定は、本学の職員を派遣し又は本学が研究経費等を負担する場合に準用する。

(学外共同研究員の研究料)

第10条 学外共同研究員の研究料の額は、会計年度内において受け入れる者1人につき、共同研究期間が6ヶ月を超える場合は440,000円とし、6ヶ月以内の場合は、220,000円とする。この場合において、派遣期間が6ヶ月に満たない場合においても月割り計算は行わないものとする。

2 学外機関等は、共同研究期間の研究料の合計額を本学が指定する期日までに支払わなければならない。

3 既納の研究料は、返還しない。

(研究経費の負担等)

第11条 共同研究を受け入れる部局等は、共同研究遂行のために、その施設設備を利用させるとともに、当該施設設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 学外機関等は、直接経費と間接経費(研究管理経費)の合算額(以下「研究経費」という。)を負担するものとし、原則として当該共同研究の開始前に一括して、出納命令役が発する請求書により、納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、本学が学外機関等と協議し合意した場合は、研究経費に加えて学術貢献費及び戦略的産学連携経費を学外機関等に負担させることができるものとし、取扱いについては別に定める。

4 間接経費(研究管理経費)の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、学外機関等が国等のプロジェクト経費、競争的資金等をもって研究を申請し、当該プロジェクト経費等に間接経費(研究管理経費)の全部又は一部が措置されていない場合は、この限りではない。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が認めたときは、間接経費(研究管理経費)を減額又は免除することができるものとする。

(1) 学外機関等が国、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体の場合であって、財政事情により間接経費(研究管理経費)を措置できない場合

(2) その他やむを得ない事由がある場合

6 戦略的産学連携経費の額は、学術貢献費の30%に相当する額とする。

7 出納命令役は、研究経費が納入されたときは、部局長に通知するものとする。

8 共同研究を受け入れる部局等は、必要に応じて直接経費の一部を負担することができるものとする。

9 共同研究を完了し、又は次条の規定により共同研究を中止したときに、納入された研究経費に不用が生じた場合は、学外機関等は、不用となった額の返還を請求できるものとする。なお、本学は、学外機関等からの返還請求があった場合においては、これに応じなければならない。

10 学外機関等における研究に要する経費は、当該学外機関等が負担するものとする。

(共同研究の中止又は期間の延長)

第12条 研究代表者は、共同研究を中止し、又は研究期間を延長しなければならない事由が生じたときは、直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。

2 部局長は、前項の報告を受けた場合において、共同研究の実施上やむを得ない事由があるときは、学外機関等と協議の上、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。この場合、部局長は当該事実について、契約担当役に通知しなければならない。

3 契約担当役は、前項の通知があった場合、契約を解除又は期間延長の変更契約を締結するものとする。

(設備の帰属等)

第13条 研究経費により新たに取得した設備等は、原則として本学に帰属する。

2 第11条第10項の経費により新たに取得した設備等は、当該学外機関等に帰属する。

(進行状況の報告等)

第14条 研究代表者は、学外機関等と共同して、共同研究の進行状況の把握に努め、研究期間中、必要に応じて、相互に進行状況について報告するとともに、進行その他について協議するものとする。

(実績報告書の作成)

第15条 研究代表者は、共同研究実施期間中に得られた研究成果について、学外機関等と協力して、実績報告書として取りまとめ、部局長へ提出するものとする。

(共同研究の完了)

第16条 共同研究が完了したときは、研究代表者は、部局長にその旨を報告しなければならない。

2 部局長は、前項の報告を受けたときは、契約担当役及び学外機関等にその旨を通知するものとする。

(知的財産の取扱い)

第17条 共同研究における知的財産の取扱いは、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)によるものとする。

(研究成果の公表)

第18条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。

2 部局長は、公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、学外機関等と協議の上、契約書等において定めるものとする。

(秘密の保持)

第19条 部局長は、共同研究に関する契約の締結にあたり、相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た情報については、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができるものとする。ただし、法令に基づき開示されるものは除く。

(その他)

第20条 本規則に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年6月29日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに複数年契約を締結した共同研究の取扱いについては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成22年2月19日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、次のいずれかに該当する共同研究に関する学外共同研究員の受入れについては、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 施行日の前日までに契約を締結した共同研究

(2) 施行日の前日までに契約を締結し、施行日以後に変更契約を締結する共同研究

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに契約を締結した共同研究の間接経費(研究管理経費)は、改正後の第11条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和4年3月31日までに契約を締結する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業との共同研究の間接経費(研究管理経費)は、改正後の第11条第3項の規定にかかわらず、10%以上30%未満の範囲内とすることができる。

この規則は、令和2年4月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年4月5日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則

平成19年6月29日 規則第75号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成19年6月29日 規則第75号
平成22年2月19日 規則第13号
平成24年3月15日 規則第24号
平成26年2月20日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第73号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成29年12月21日 規則第100号
平成31年3月29日 規則第41号
令和元年7月18日 規則第6号
令和元年9月27日 規則第17号
令和2年3月19日 規則第19号
令和2年4月30日 規則第43号
令和3年4月5日 規則第23号
令和4年2月17日 規則第5号
令和6年3月14日 規則第23号
令和7年2月18日 規則第8号