○鹿児島大学大学院理工学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成19年5月16日

理工研規則第3号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「理工学研究科」という。)に、理工学研究科の教育理念・教育目標に基づき教育の内容及び方法の改善を図るため、鹿児島大学大学院理工学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。

(1) 理工学研究科において実施するファカルティ・ディベロップメントに関すること。

(2) 理工学研究科において実施する教育課程及び教育活動に関する自己点検・評価に関すること。

(3) 前2号の実施結果に基づく教育の改善及び教育の質的向上に関すること。

(4) 国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会から付託された事項に関すること。

(5) 理工学研究科教授会から付託された事項に関すること。

(6) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理工学研究科から選出された鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会委員

(2) 各プログラムの研究科を担当する専任の教員のうちから選出された者 各1名

(3) 研究科長が指名した者 若干名

(4) 事務部長

2 前項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、第3条第1項第2号の全委員の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。

(代理出席)

第6条 第3条第1項第2号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が所属するプログラムの研究科を担当する専任の教員を代理者として出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行後最初に任命される第3条第1項第2号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、学部のファカルティ・ディベロップメント委員会委員が委員を兼ねる場合、その任期に準ずることとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年5月19日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成19年5月16日 理工研規則第3号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成19年5月16日 理工研規則第3号
平成21年2月18日 理工研規則第24号
平成26年4月11日 理工研規則第2号
令和2年3月18日 理工研規則第2号
令和3年5月19日 理工研規則第11号