○鹿児島大学総合研究博物館エックス線障害予防規程
平成19年7月3日
博規則第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島大学放射線安全管理規則(平成16年規則第105号。以下「安全管理規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)におけるエックス線装置の使用及びその他の取扱いによって起こりうるエックス線障害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「エックス線装置」とは、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に規定するエックス線を発生させる装置をいう。
2 この規程において、「放射線業務」とは、エックス線装置の使用若しくはエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務又はエックス線管若しくはエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務のことをいい、「取扱者」とは、エックス線装置の使用及びその他の取扱いに携わる者をいう。
(エックス線装置及び管理区域)
第3条 博物館で使用するエックス線装置の種類及び使用場所並びに管理区域は、別表第1のとおりとする。
2 この規程において、「管理区域」とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超える恐れのある区域をいう。
(組織)
第4条 博物館におけるエックス線障害の防止に関する業務は、博物館長が総括する。
2 博物館におけるエックス線障害の防止に関する安全管理組織は、別表第2に掲げるとおりとする。
(放射線障害防止委員会)
第5条 博物館にエックス線障害の予防に必要な事項を審議するため、放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会については、別に定める。
(エックス線作業主任者)
第6条 博物館長は、エックス線障害の発生防止について指導監督を行わせるため、エックス線作業主任者1名を推薦し、学長が任命するものとする。
2 エックス線作業主任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) エックス線障害予防規程の制定及び改廃への参画
(2) エックス線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 異常及び事故の原因調査への参画
(5) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(6) 博物館長に対する意見の具申
(7) 関係者への助言、勧告及び指示
(8) 防止委員会開催の要求
(9) その他エックス線障害防止に関する事項
3 エックス線作業主任者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項のエックス線作業主任者に欠員を生じた場合の補欠のエックス線作業主任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(エックス線装置管理責任者)
第7条 博物館長は、エックス線障害の発生を防止するため、エックス線装置管理責任者(以下「エックス線管理責任者」という。)を各エックス線装置ごとに任命しなければならない。
2 エックス線管理責任者は、エックス線装置の使用に当たってエックス線障害防止のために必要な措置をとるとともに、エックス線作業主任者がエックス線障害防止のために行う指示等を取扱者に遵守するよう徹底させなければならない。
3 エックス線管理責任者は、次の標識を掲示しなければならない。
(1) エックス線装置を設置する室の入口に、エックス線装置を設置する室であることを明示する標識及びエックス線装置の種類を示す標識
(2) エックス線装置又はその付近の場所に、エックス線装置の定格出力を明記した標識
(3) エックス線装置表面又はしゃへい装置表面に管理区域を明示する標識
4 エックス線管理責任者は、エックス線装置に電力が供給されている場合に、その旨を警報する装置を、エックス線装置付近に設けなければならない。
(放射線健康管理責任者)
第8条 取扱者の健康管理に関する職務を統括するため、放射線健康管理責任者(以下「健康管理責任者」という。)を置く。
2 健康管理責任者には、研究推進部研究協力課長を充てるものとする。
(放射線健康管理担当者)
第9条 取扱者の健康管理に関する業務を円滑に処理するため、放射線健康管理担当者(以下「健康管理担当者」という。)を置く。
2 健康管理担当者には、研究推進部研究協力課研究支援係長を充てるものとする。
3 健康管理担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育訓練の実施に関すること。
(2) 健康診断の実施に関すること。
(3) 健康診断の結果の本人への交付に関すること。
(4) 登録者名簿の作成に関すること。
(5) 期間ごとの被ばく管理及び本人への交付に関すること。
(6) 放射線健康管理責任者への報告に関すること。
(エックス線装置使用施設管理責任者)
第10条 エックス線装置使用施設の維持及び管理に関する職務を統括するため、エックス線装置使用施設管理責任者(以下「施設管理責任者」という。)を置く。
2 施設管理責任者には、研究推進部研究協力課長を充てるものとする。
(エックス線装置使用施設管理担当者)
第11条 エックス線装置使用施設の維持及び管理に関する業務を円滑に処理するため、エックス線装置使用施設管理担当者(以下「施設管理担当者」という。)を置く。
2 施設管理担当者には、研究推進部研究協力課研究支援係長を充てるものとする。
3 施設管理担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設環境の維持管理
イ 自主点検の実施に関すること。
ロ 管理区域境界のしゃへい物の破損等、エックス線装置使用施設内外の異常箇所の措置に関すること。
ハ 点検結果の記帳に関すること。
ニ 施設管理責任者への報告に関すること。
(2) 電気設備の維持管理
イ 自主点検の実施に関すること。
ロ 電気系統に関する点検及び異常箇所の措置に関すること。
ハ 点検結果の記帳に関すること。
ニ 施設管理責任者への報告に関すること。
(取扱者の登録)
第12条 取扱者は、エックス線管理責任者の承認を受け、取扱者名簿に登録されなければならない。
2 エックス線管理責任者は、取扱者名簿をエックス線作業主任者を経て博物館長に提出しなければならない。
3 登録の有効期限は、登録をした年度内とする。
(取扱者の遵守事項)
第13条 取扱者は、エックス線装置の使用に当たって、備付けの使用簿にあらかじめ使用目的、使用条件、取扱者名等を記載するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) エックス線装置の取扱いに熟知していること。
(2) 管理区域内でエックス線装置を使用する場合には、放射線測定器を装着すること。
(3) エックス線障害の発生の防止に努めること。
(4) 異常が生じたときは、直ちにエックス線管理責任者に報告すること。
(注意事項の掲示)
第14条 エックス線管理責任者は、エックス線装置の取扱いに関する注意事項を設置場所近くの目のつきやすい場所に掲示しなければならない。
2 エックス線管理責任者は、前項の点検の結果異常を認めたときは、施設管理責任者に報告するとともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。
3 エックス線管理責任者は、前2項の結果を取りまとめ、エックス線作業主任者を経て博物館長に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第16条 エックス線管理責任者及び取扱者は、エックス線装置に異常が生じエックス線障害の発生のおそれがある場合には、直ちに電源を切る等の適切な措置を講じるとともに、エックス線作業主任者及び博物館長に連絡しなければならない。
2 博物館長は、取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合、速やかに本人に医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
3 博物館長は、前項の連絡を受けた場合には、速やかにその旨を学長を経て文部科学省その他関係機関に報告しなければならない。
(測定)
第17条 エックス線管理責任者は、安全管理規則第18条第1項の規定に基づき、エックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定を行わなければならない。
2 エックス線管理責任者は、前項の場所の測定結果を、エックス線装置を設置する室内の見やすい場所に掲示することによって、取扱者に周知させなければならない。
(教育訓練)
第18条 博物館長は、取扱者に対し、安全管理規則第19条第1項の規定に基づき、エックス線障害を防止するために必要な教育及び訓練を実施させなければならない。
2 教育及び訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放射線の人体に与える影響
(2) エックス線装置の安全取扱い
(3) エックス線障害の防止に関する関係法令
(4) 予防規程
3 教育及び訓練の実施は、エックス線装置を初めて使用する場合にあっては使用前に、使用開始後にあっては1年を超えない期間ごととする。
(健康診断)
第19条 取扱者は、安全管理規則第20条第1項の規定に基づき実施される健康診断を受けなければならない。
2 博物館長は、健康診断の結果に関し、その記録の写しを本人に交付しなければならない。
(記録等)
第20条 エックス線管理責任者は、次に掲げるものについて記録を作成し、博物館長に報告しなければならない。
(1) 第17条第1項の規定によるエックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定結果及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定結果並びにこれに基づいて算定した実効線量及び等価線量並びに年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は年度ごとの累積実効線量
(2) 第16条第2項の規定により医師の診察又は処置を受けた取扱者の実効線量及び等価線量
(3) エックス線装置の使用又は検査に従事した者の作業内容等
2 エックス線管理責任者は、前項の記録帳簿を各年度の初めに開設し、当該年度の終了の日に閉鎖しなければならない。
3 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、エックス線作業主任者の監査を受けなければならない。ただし、取扱者の被ばく線量の測定結果については、その都度エックス線作業主任者の監査を受けなければならない。
(保存)
第21条 博物館長は、第19条の健康診断の結果の記録を永久に保存しなければならない。
2 前条の記録帳簿のうち取扱者の被ばく線量の測定結果については、永久に保存し、その他については5年間保存しなければならない。
(雑則)
第22条 この規程の実施に関し必要な事項については、防止委員会の議を経て、博物館長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年7月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
規程第3条に規定するエックス線装置の種類及び使用場所並びに管理区域
種類 | 使用場所 | 管理区域 |
軟エックス線非破壊検査装置 | 総合研究博物館 | しゃへい装置内 |
別表第2(第4条関係)
規程第4条第2項に規定する総合研究博物館エックス線障害防止安全管理組織
別表第3(第15条関係)
規程第15条第1項に規定するエックス線装置の検査
装置 | 検査の項目 |
エックス線装置 | 1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無 (1) エックス線管装置及び加速管装置 (2) 高電圧発生装置、エックス線制御装置及びエックス線管装置附属器具 2 防御措置の適否 3 エックス線装置室の適否 4 管理区域の設定の必要性の有無 5 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量率 |
別表第4(第15条関係)
規程第15条第1項に規定する自主点検項目
区分 | 点検項目 | 実施者 |
施設の位置等 | 1 位置 2 地崩れのおそれ 3 浸水のおそれ 4 周囲の状況 | エックス線装置管理責任者 エックス線装置使用施設管理責任者 |
主要構造部等 | 1 構造及び材料 | |
しゃへい | 1 構造及び材料 2 しゃへい物の状況 3 線量 | |
管理区域 | 1 区画及び閉鎖設備 2 床壁等の構造・表面仕上げ 3 線量 4 標識 |