○鹿児島大学における公的研究費の取扱いに関する規則

平成19年10月26日

規則第82号

(目的)

第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における公的研究費の取扱いに関し、適正に運営及び管理するために必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 公的研究費の運営及び管理については、関係法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則によるものとする。

(定義)

第3条 この規則において「公的研究費」とは、本学で機関経理を行う全ての研究費をいう。

2 この規則において「部局」とは、事務局、各学部、各研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

3 この規則において「職員等」とは、本学の教職員その他の本学の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者をいう。

4 この規則において「監事」とは、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第3条に定める者をいう。

5 この規則において「競争的研究費等」とは、本学において、府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。従来、競争的資金として整理されてきたものを含む。

6 この規則において「不正使用」とは、実態とは異なる謝金又は給与の請求、物品購入に係る架空請求、いわゆるカラ出張や水増し出張による不当な旅費の請求など、関係法令、競争的研究費等の配分機関の定め及び学内関係規則等に違反して公的研究費を使用することをいう。

(最高管理責任者)

第4条 本学に、全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知するとともに、次条に規定する統括管理責任者及び次条に規定するコンプライアンス推進責任者が公的研究費の適切な運営及び管理を行えるよう必要な措置を講じなければならない。

(公的研究費の運営及び管理に関する統括管理責任者)

第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定及び実施し、当該実施状況を確認し、最高管理責任者に報告しなければならない。

3 統括管理責任者は、競争的研究費等の運営・管理に関わる構成員を対象としたコンプライアンス教育や第10条第1項を実施するための活動(以下「啓発活動」という。)等の具体的な計画を策定・実施する。

(公的研究費の運営及び管理に関するコンプライアンス推進責任者)

第6条 部局における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)を置き、当該部局の長(事務局にあっては事務局長、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあってはヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は鹿児島大学キャンパス長)をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わなければならない。

(1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に、統括管理責任者に実施状況を報告する。

(2) 不正使用の防止を図るため、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象としたコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

(3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、定期的に啓発活動を実施する。

(4) 職員等が適切に公的研究費の管理、執行しているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

3 コンプライアンス推進責任者は、必要に応じて、学科、専攻、事務部等の組織レベルでコンプライアンス推進副責任者(以下「副責任者」という。)を任命する。

4 コンプライアンス推進責任者及び副責任者は前項に規定する業務を行う権限を持ち、職員等は、コンプライアンス推進責任者及び副責任者の指示・指導等に従わなければならない。

(公的研究費の運営及び管理に関する監事の役割)

第7条 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、意見を述べる。

2 監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。

3 監事は、前2項で確認した結果について、役員会等において定期的に報告し、意見を述べる。

(関係規程等の明示)

第8条 最高管理責任者は、本規則及び関係諸規則等を職員等に明示し、職員等はこれらを熟知し、遵守しなければならない。

2 前項の規則等の内容については、常に見直しを行う。

(職務権限)

第9条 公的研究費の事務処理に関わる権限及び責任は、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)その他の学内規則等の定めによる。

(職員等の意識向上の推進)

第10条 最高管理責任者は、次に掲げる認識により、職員等の意識の向上を図らなければならない。

(1) 研究者個人の発意で提案して採択された研究課題であっても、資金は公的なものであり、本学による管理が必要であるという原則を研究者に浸透させる。

(2) 事務職員は、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあるとの認識を学内に浸透させる。

2 最高責任者は啓発活動を自ら実施するとともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者又はコンプライアンス推進副責任者が啓発活動を実施できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 職員等の行動規範は、鹿児島大学における研究活動に係る行動規範(平成19年10月26日学長裁定)に定める。なお、行動規範に抵触する場合は、本学諸規則に則り適切に対処する場合がある。

(通報窓口の設置)

第11条 本学における公的研究費の不正使用等に適切に対応できるようにするための通報窓口を、監査室及び学外の法律事務所に置く。

2 通報窓口の場所、連絡先、通報の方法その他必要な事項を学内外に公表する。

(調査委員会等)

第12条 不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合には、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則(平成26年規則第42号)に基づき、必要な調査を行うものとする。

2 前項の定めによる調査の結果、次の各号のいずれかに認定された者に対して、学長が懲戒等が必要と判断したときは、当該者が適用を受ける本学就業規則及び鹿児島大学懲戒規則に基づき処理する。

(1) 不正使用が行われたと認定された被通報者

(2) 被通報者以外で不正使用に関与したと認定された者

(3) 通報が悪意に基づくものと認定された通報者

3 各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされずに、結果として不正を招いた場合には、前項に準じて取り扱うものとする。

(不正防止計画の策定と推進)

第13条 機関全体の立場から公的研究費に関する不正発生要因を把握し、その要因に対する具体的な不正防止計画を策定し推進する部署として、研究推進室の下に公的研究費の不正使用防止推進部門(以下「不正使用防止推進部門」という。)を置く。

2 不正使用防止推進部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 公的研究費の運営・管理に係る実態の把握及び検証に関すること。

(2) 公的研究費の不正使用防止計画の策定、不正発生要因の改善に関すること。

(3) コンプライアンス教育や啓発活動等の内容や実施計画に関すること。

(4) その他不正使用防止計画の推進に当たり必要な事項に関すること。

3 不正使用防止推進部門は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 統括管理責任者

(2) 学長が指名する学長補佐

(3) 研究推進部長

(4) 研究推進部研究協力課長

(5) 監査室、事務局各課の課(室)長、課長代理、係長のうちから学長が指名する者 若干名

(6) その他学長が必要と認めた者

4 不正防止推進部門は、第7条に定める監事の業務の実施に際し、監事と連携し必要な情報提供を行うものとする。

5 不正使用防止推進部門に関しその他必要な事項については別に定める。

(予算の適正管理等)

第14条 コンプライアンス推進責任者及び副責任者(以下「コンプライアンス推進責任者等」という。)は、随時、予算の執行状況を確認し、必要に応じて研究者に対し適正に執行するよう促すなど改善策を講じなければならない。

2 部局の予算執行担当者及び契約担当者は、連携・協力して発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握する。

3 前2項に定めるもののほか、予算の適正管理のため、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者等は、次に掲げる関係事項についてそれぞれ必要な措置を講ずるものとする。

(1) 不正な取引は研究者と業者の関係が緊密な状況から発生することが起こりうることから、癒着を防止する対策を講じる。

(2) 発注・納品検査業務については、チェック体制が有効に機能するシステムを構築し、運営する。なお、発注・納品検査業務を行う職員及び事務の範囲は、国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則(平成16年規則第76号)別表(第2条関係)による。

(3) 非常勤雇用者勤務状況の確認等、公的研究費の管理体制を整備する。

(4) 研究者の出張計画の執行状況等を部局事務部で把握・確認できる体制を整備する。

4 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分については、国立大学法人鹿児島大学における物品購入契約等に係る取引停止等の取扱要領の規定による。

(相談窓口の設置)

第15条 本学における公的研究費に係る事務処理手続及び資金の使用等に関し、明確かつ統一的な運用を図るための相談窓口を、研究推進部研究協力課に置く。

2 相談窓口は、学内外からの問合せに誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。

(不正防止取組等の公表)

第16条 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用への取り組みに関する本学の方針及び意思決定手続きを外部に公表するものとする。

(モニタリング及び監査制度)

第17条 最高管理責任者は、監査室を最高管理責任者の直轄的な組織として位置づけるとともに、本学全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備する。

2 統括管理責任者は、コンプライアンス推進責任者に対し公的研究費の適切な管理、執行等についてモニタリングの実施を指示するものとする。

3 公的研究費の執行及び会計の適正を期するため、監査室は、国立大学法人鹿児島大学内部監査規則(平成18年規則第23号)に基づく内部監査を実施するとともに、次に掲げる業務を行う。

(1) 不正防止推進部門との連携を強化し、不正発生要因に応じた内部監査を実施する。

(2) 会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか、体制の検証を行う。

(3) 監査室は、内部監査を実施し最高管理責任者に報告するものとする。

4 監査室は前項の実施に際し、監事と連携し必要な情報提供を行うものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、公的研究費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年10月26日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年10月16日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学における公的研究費の取扱いに関する規則

平成19年10月26日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
平成19年10月26日 規則第82号
平成22年6月25日 規則第42号
平成26年10月16日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第73号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年12月15日 規則第76号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第27号