○鹿児島大学科研費取扱規則
平成20年1月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金及び科学研究費補助金)(以下「科研費」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下「科研費規程」という。)、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会(以下、「文部科学省等」という。)が定めるルール及び公募要領その他法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「直接経費」とは、科研費による研究の遂行及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。
2 この規則において「間接経費」とは、補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。
3 この規則において「部局」とは、別表に定める部局をいい、「部局長」とは、それぞれの部局の長(事務局にあっては各部長、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあってはヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は鹿児島大学キャンパス長)をいう。
(総括責任者)
第3条 学長は、研究代表者及び研究分担者(以下「研究者」という。)が交付を受ける科研費の直接経費及び間接経費の経理等に関する総括責任者となる。
(管理権限の委任)
第4条 学長は、第2条第3項に定める部局長に、研究遂行及び経費執行に関する実行上の管理権限を委任するものとする。
(申請等の事務)
第5条 文部科学省等が所管する科研費に係る申請及び交付(内定を含む。)の通知、研究内容及び経費配分の変更、報告等に関する事務は、研究推進部研究協力課(以下「研究協力課」という。)において行うものとする。
2 学長は、申請等の事務について、研究推進部長に総括させるものとする。
(研究計画調書の提出)
第6条 各部局に所属する研究代表者が、科研費に応募する場合は、研究計画調書等を整え研究協力課に提出する。
2 研究代表者は、科研費に応募する場合は、公的研究費の適正な執行管理に関する誓約書を提出していることを要件とする。
3 研究協力課は、第1項の研究計画調書等の提出を受けたときは、内容を確認した上で、学長の決裁を経て文部科学省等に送付するものとする。
(交付内定)
第7条 研究協力課は、文部科学省等から科研費の交付内定の通知があったときは、これに係る通知書を学長の決裁を経て研究代表者の所属する部局長に通知し、研究代表者から部局長を経由して交付申請書類を提出させるものとする。
2 研究協力課は、前項の交付申請書類の提出を受けたときは、申請内容を確認した上で、学長の決裁を経て文部科学省等に送付するものとする。
(交付決定)
第8条 研究協力課は、文部科学省等から通知された科研費の交付決定の通知書を、学長の決裁を経て研究代表者、研究代表者の所属する部局長及び財務部長に通知するものとする。
(間接経費の譲渡)
第9条 研究代表者は、交付を受けた間接経費を、本学に譲渡しなければならない。
(間接経費の返還)
第10条 間接経費の交付を受けた研究代表者が、当該年度途中において他の研究機関に所属することとなる場合又は補助事業を中止及び廃止する場合は、学長は納付された間接経費のうち直接経費の残額の30%に相当する額を当該研究代表者に返還しなければならない。
(設備等の寄附)
第11条 科研費の交付を受けた研究者は、直接経費により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)を、購入後直ちに本学に寄附しなければならない。ただし、設備等を直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる場合において文部科学省等の承認を得たときは、当該研究上の支障がなくなるまでの間、当該設備等を寄附しないことができるものとする。
2 寄附を行った研究者が他の研究機関に異動した場合に、寄附を行った設備等の返還を求めたときは、学長は、当該研究者にその設備等を返還しなければならない。
(利子の譲渡)
第12条 研究者は、直接経費に関して生じた利子を振込手数料等の経費に充当するため、本学に譲渡するものとする。
(研究協力者等の雇用)
第13条 研究者は、直接経費による研究をより一層推進するため、研究に協力する者(以下「研究協力者」という。)を雇用することができる。
2 本学は、間接経費により競争的資金を獲得した研究者の研究環境設備の改善や大学全体の機能の向上を図るため、研究者及び研究支援者等(以下「研究者等」という。)を雇用することができる。
3 前2項により研究協力者又は研究者等を雇用する場合は、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年鹿児島大学規則第45号)、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則(平成16年鹿児島大学規則第60号)その他の関連規則等の定めるところにより、総務部人事課(以下「人事課」という。)に必要な手続きを行うものとする。
4 人事課は、研究協力者又は研究者等の給与及び社会保険料等の事業主負担金を研究者又は本学に納付させるため、月毎に賃金計算額を研究者及び当該部局等の経理担当者に報告するものとする。
(補助事業の内容変更)
第14条 研究代表者は、科研費の交付決定後、補助事業の内容を変更しようとするときは、交付申請書記載内容の変更等の手続き書類を研究協力課に提出するものとする。
2 研究協力課は、前項の交付申請書記載内容の変更等の手続き書類の提出を受けたときは、変更の内容を確認した上で、学長の決裁を経て文部科学省等に送付するものとする。
3 研究推進部長は、文部科学省等から補助事業の内容変更の承認があったときは、学長の決裁を経て研究代表者、研究代表者の所属する部局長及び財務部長に通知するものとする。
(実績報告)
第15条 研究代表者は、指定された期日までに実績報告書類を研究協力課に提出するものとする。
2 研究協力課は、前項の実績報告書類の提出を受けたときは、報告内容を確認した上で、学長の決裁を経て文部科学省等へ送付するものとする。
(間接経費の実績報告)
第16条 研究協力課は、毎年度末に科研費に関わる間接経費の使用実績報告を取りまとめ、学長に報告するものとする。
2 研究協力課は、前項の間接経費について学長の決裁を経て指定された期日までに、文部科学省へ「間接経費執行実績報告書」を提出するものとする。
(額の確定)
第17条 研究協力課は、文部科学省等から通知された科学研究費助成事業額の確定通知書を、学長の決裁を経て研究代表者、研究代表者の所属する部局長及び財務部長に通知するものとする。
(経理等の事務)
第18条 学長は、経理等の事務について、財務部長に総括させるものとする。
2 財務部長は、別表の経理事務補助者に補助金の経理等の事務を補助させることができる。
(会計経理の基準)
第19条 科研費に係る物品購入等の契約手続き、旅費及び謝金の支給、内部監査その他会計経理事務の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)その他関係規程等の定めるところにより行うものとする。
(科研費の出納保管)
第20条 財務部長は、科研費の適正な執行を確保するため、当該補助金の出納保管を財務部経理課長に行わせるものとする。
(科研費交付前の研究開始等)
第21条 研究者は、前年度に継続が内約されている研究課題については4月1日以降、新たに採択された研究課題については内定通知受領後であれば、科研費の交付前であっても研究を開始することができる。
2 前項の雇用以外の研究経費の立替を必要とする場合、鹿児島大学における研究費補助金の交付前使用に係る立替に関する要領(平成20年1月25日事務局長裁定)に基づき行うものとする。
3 立替を行った研究経費については、直接経費の交付後、当該直接経費をもって速やかに精算するものとする。
4 財務部長は、直接経費の交付までに立替を行った経費について、研究者に請求書を発行するものとする。
5 研究者は、前項の請求書を受け取ったときは、これを納付しなければならない。
(科研費の受入等)
第23条 経理課長は、科研費の送金があったときは、入金伝票を作成し、財務部長の決裁を経て学長名義で信用確実な銀行等に預託するものとする。
2 経理課長は、前項の科研費を受け入れたときは、その旨を部局長に報告し、部局長は研究者に通知しなければならない。
(購入等及び支払手続き)
第24条 研究者は、科研費を使用するときは、物品請求、旅行命令及び謝金等雇用依頼書を経理担当者に提出するものとする。ただし、旅行命令は服務担当者、謝金等雇用依頼書は人事担当者に提出する。
2 前項の提出を受けた各担当者は、所定の事務を処理し、経理担当者が研究課題ごとに支出伝票を作成するものとする。
3 科研費による出張をした者は、当該出張完了後、速やかに出張報告書(別記様式)を作成し、部局長に報告するものとする。
4 経理担当者は、第2項の規定による支出伝票の決裁手続完結の後、経理課長へ支払データの送付を行うものとする。
5 経理課長は、前項の支払データに基づき支払を行い、支払完了後、経理担当者へ支払完了の通知を行うものとする。
(帳簿)
第25条 経理担当者は、科研費規程第12条に基づく収支に関する帳簿(以下「収支簿」という。)を備え、研究代表者又は研究分担者ごとの費目別使用内訳を記帳整理するものとする。
(証拠書類の保存)
第26条 経理担当者は、収支簿その他科研費の収支に関する証拠書類をその研究種目ごと及び研究課題ごとに分類整理の上、全ての研究期間終了後5年間保管しなければならない。
(準用規定)
第27条 文部科学省等から交付される科研費以外の補助金等で、預り金として経理するものは、原則としてこの規則を準用する。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、科研費の事務の取扱いについて必要な事項は、学長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年2月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第18条関係)
部局 | 経理事務補助者 |
事務局 高等教育研究開発センター 共通教育センター キャリア形成支援センター 中等・高等教育接続センター グローバルセンター 教師教育開発センター 稲盛アカデミー ヒトレトロウイルス学共同研究センター 保健管理センター 総合研究博物館 埋蔵文化財調査センター 環境安全センター 情報基盤統括センター 地域防災教育研究センター 南九州・南西諸島域イノベーションセンター 国際島嶼教育研究センター 先端科学研究推進センター | 経理課長 |
法文学部 人文社会科学研究科 臨床心理学研究科 | 法文学部事務長 |
教育学部 教育学研究科 | 教育学部事務長 |
理学部 工学部 理工学研究科 | 理工学研究科等事務部長 |
医学部 歯学部 保健学研究科 医歯学総合研究科 附属病院 | 医歯学総合研究科等事務部長 |
農学部 共同獣医学部 農林水産学研究科 共同獣医学研究科 連合農学研究科 | 農学部・共同獣医学部等事務部長 |
水産学部 | 水産学部事務長 |