○鹿児島大学附属図書館文献複写規則
平成19年12月5日
図規則第5号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学附属図書館(以下「図書館」という。)が受託する文献複写は、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 前条の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(依頼)
第3条 文献複写を依頼しようとするものは、あらかじめ所定の文献複写申込書を附属図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
(支払)
第4条 前条の承認を得たものは、文献複写料金を支払わなければならない。
2 既納の料金は、いかなる理由があっても還付しない。
(料金)
第5条 文献複写料金は、別表のとおりとする。
2 山口大学共同獣医学部学生及び山口大学大学院共同獣医学研究科大学院学生は、学内者として扱うものとする。ただし、FAX送信にあっては、学外者として扱うものとする。
附則
この規則は、平成19年12月5日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 学外者 | 学内者 | 備考 |
モノクロ複写 | A4判~A3判 | 1枚 | 40円 | 20円 |
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FAX送信 | A4判~A3判 | 1枚 | 80円 |
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カラー複写 | A4判~A3判 | 1枚 | 80円 | 60円 |
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注) 消費税は内税とする。