○国立大学法人鹿児島大学毒物及び劇物管理規則
平成20年2月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)における教育研究活動等に使用される毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) この規則において「毒物」とは、法第2条第1項に規定する毒物及び同条第3項に規定する特定毒物をいう。
(2) この規則において「劇物」とは、法第2条第2項に規定する劇物をいう。
(3) この規則において「部局等」とは、別表に定める部局等をいい、「部局長等」とは、それぞれの部局等の長をいう。
(管理組織)
第3条 本学に、毒劇物の総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 部局等に毒劇物の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、部局長等をもって充てる。
(総括管理責任者の責務)
第4条 総括管理責任者は、毒劇物の保健衛生上の危害防止に関し、必要な指示を管理責任者に与えるとともに、指導及び啓発を図るものとする。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、部局で保管・管理する毒劇物について、常にその現況を把握し、当該毒劇物の管理が、この規則及び関係法令の定めるところに従って適正に行われるよう指揮監督するとともに、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 毒劇物の危害防止に関すること。
(2) 毒劇物の盗難防止に関すること。
(3) 毒劇物の保管・管理施設及び設備の維持並びに管理に関すること。
(4) 使用責任者の指定に関すること。
(5) 毒劇物の現況の把握に関すること。
(6) その他毒劇物の管理に関すること。
(使用責任者の指定)
第6条 管理責任者は、毒劇物を使用又は保管・管理する研究室又は実験室(以下「研究室等」という。)ごとに、所属の教職員のうちから使用責任者を指定しなければならない。
2 管理責任者は、別紙様式1の「毒劇物使用責任者指定簿」を備え、使用責任者の氏名及び責任区域を明らかにした図面を備えておかなければならない。
(使用責任者の責務)
第7条 使用責任者は、管理責任者の指揮監督を受け、毒劇物について、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 毒劇物を使用する研究室等及びその周辺の危害防止措置に関すること。
(2) 毒劇物の盗難防止措置に関すること。
(3) 毒劇物の保管・管理施設及び設備の点検
(4) 毒劇物の保管・管理状況の点検
(5) 毒劇物の使用状況の点検
(6) 使用者の指定に関すること。
(7) 毒劇物の受払記録に関すること。
(8) その他毒劇物の管理に係る措置に関すること。
(使用者の指定)
第8条 使用責任者は、研究室等の教職員のうちから使用者を指定しなければならない。
2 使用責任者は、別紙様式2の「毒劇物使用者指定簿」を備えておかなければならない。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、使用責任者の指揮監督を受け、毒劇物の使用に際し、法の規定に従って、安全確保について十分に自覚し、必要な配慮を行い、事故等の防止に努めなければならない。
2 使用者は、学生の毒劇物の使用に際して適正な指導及び監督を行うものとし、原則立ち会わなければならない。ただし、使用者の立会いが困難な場合は、毒劇物を使用する実験計画について学生との間に十分な共通理解を持ったうえで、学生に使用させることができるものとする。
(保管)
第10条 使用責任者は、次に掲げる事項に従って毒劇物を保管しなければならない。
(1) 保管庫は、鍵を備えた金属製ロッカー等堅固なものとし、一般の薬品等とは別に保管しなければならない。
(2) 保管庫は、地震、盗難等による事故を防止するため、壁又は床に固定し、転倒防止措置を講じなければならない。
(3) 保管庫の施錠は確実に行い、責任をもって鍵を管理しなければならない。
(4) 保管庫内の毒物及び劇物で混合又は混触等による発火等の危害が生ずるおそれのあるものは、保管庫を別にし、又は保管庫内の配置を工夫する等、必要な措置を講じなければならない。
(5) 毒劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(表示)
第11条 使用責任者は、保管庫及び容器並びに被包には、外部から明確に識別できるように毒物については赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物については白地に赤文字で「医薬用外劇物」と表示しなければならない。
(廃棄)
第12条 使用責任者は、今後使用する見込みがない毒劇物については、関係法令に従い、速やかに廃棄の処置をとるものとする。
(受払記録)
第13条 使用責任者は、鹿児島大学薬品管理システム(部局等の研究室のコンピューターからシステムサーバーに接続し、化学物質情報を入力することにより化学物質を管理するシステムをいう。以下「薬品管理システム」という。)又は薬品管理システムの使用環境下にない場合は別紙様式3の「毒劇物受払簿」を用いて、毒劇物の取得、使用又は廃棄等により数量に異動のあった都度必要事項を把握しなければならない。
(点検)
第14条 管理責任者は、使用責任者に命じ、別紙様式4の「毒劇物点検表」により、年1回(毎年8月末現在)毒劇物の保管・管理状況の点検を行わなければならない。
3 管理責任者は、点検が終了したときは、別紙様式5の「毒劇物点検結果報告書」により総括管理責任者に10月末迄に報告しなければならない。
(事故の処置)
第15条 使用責任者は、毒劇物の盗難若しくは紛失、又は保管・管理施設及び設備の倒壊等の異常が認められるときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、適宜適切な処置をとるとともに、速やかに総括管理責任者に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、毒劇物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年2月26日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月6日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局等 | 部局長等 |
事務局 | 事務局長(事務局長を置かない場合は財務部長) |
法文学部 人文社会科学研究科 | 法文学部長 |
臨床心理学研究科 | 臨床心理学研究科長 |
教育学部 教育学研究科 | 教育学部長 |
農学部 農林水産学研究科 連合農学研究科 | 農学部長 |
水産学部 農林水産学研究科 連合農学研究科 | 水産学部長 |
理工学研究科 | 理工学研究科長 |
理学部 | 理学部長 |
工学部 | 工学部長 |
医歯学総合研究科 | 医歯学総合研究科長 |
医学部 保健学研究科 | 医学部長 |
歯学部 | 歯学部長 |
共同獣医学部 共同獣医学研究科 連合獣医学研究科 | 共同獣医学部長 |
附属病院 | 附属病院長 |
高等教育研究開発センター | 高等教育研究開発センター長 |
共通教育センター | 共通教育センター長 |
キャリア形成支援センター | キャリア形成支援センター長 |
中等・高等教育接続センター | 中等・高等教育接続センター長 |
グローバルセンター | グローバルセンター長 |
教師教育開発センター | 教師教育開発センター長 |
稲盛アカデミー | 稲盛アカデミー長 |
ヒトレトロウイルス学共同研究センター | ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は鹿児島大学キャンパス長) |
附属図書館 | 附属図書館長 |
保健管理センター | 保健管理センター所長 |
総合研究博物館 | 総合研究博物館長 |
埋蔵文化財調査センター | 埋蔵文化財調査センター長 |
環境安全センター | 環境安全センター長 |
情報基盤統括センター | 情報基盤統括センター長 |
地域防災教育研究センター | 地域防災教育研究センター長 |
南九州・南西諸島域イノベーションセンター | 南九州・南西諸島域イノベーションセンター長 |
国際島嶼教育研究センター | 国際島嶼教育研究センター長 |
先端科学研究推進センター | 先端科学研究推進センター長 |