○鹿児島大学における動物実験に関する規則

平成20年3月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)における動物実験等並びに実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き、実験動物の飼養及び保管等必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 動物実験等については、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)(以下「飼養保管基準」という。)、文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)(以下「基本指針」という。)、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)(以下「ガイドライン」という。)、内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

2 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則である代替法の利用(Replacement:科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(Reduction:科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(Refinement:科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3Rに基づき、適正に実施しなければならない。

3 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放並びに本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施することとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物実験等 第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。

(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。

(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物及び別に定めるその他の動物(以下「その他の動物」という。)をいい、施設等に導入するために輸送中のものを含む。

(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

(9) 管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等の管理を担当する総括的な責任者(学部長、研究科長、センター長、動物実験施設長、分野長など)をいう。

(10) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有し、施設等において管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者(専任教員など)をいう。

(11) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(12) 管理者等 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。

(13) 指針等 基本指針及び厚生労働省、農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。

(適用範囲)

第4条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類及びその他の動物の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。なお、本学教職員が動物実験責任者として本学外で実施する動物実験等にも適用する。

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託等先においても、指針等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。

(学長の責務)

第4条の2 学長は、本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を最終的な責任者として統轄する。

(動物実験委員会)

第5条 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備、飼養保管施設及び実験室の承認、教育訓練、動物実験等に係る安全管理、自己点検、評価、外部の専門家による検証、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。

2 学長は、前項の責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として、動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(動物実験計画)

第6条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験計画書(新規)(別紙様式1)を学長に申請しなければならない。

(1) 研究の目的、意義及び必要性に関すること。

(2) 代替法を考慮した、実験動物の適切な利用に関すること。

(3) 動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮した実験動物の使用数削減に関すること。

(4) 苦痛の軽減による動物実験等の適切な実施に関すること。

(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等)を行う場合における動物実験等を計画する段階での人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定に関すること。

2 学長は、動物実験等の開始前に前項の申請をさせ、委員会の審査を経て承認又は非承認を決定し、その結果を当該動物実験責任者に通知する。

3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行うことができない。

4 動物実験責任者は、承認を受けた動物実験計画に関し、次に掲げる事項を変更する場合にあっては、動物実験計画書(変更・追加)(別紙様式2)を申請し、学長の承認を得るものとする。

(1) 実験実施者の変更

(2) 実験実施期間の変更

(3) 使用する動物数の追加

(4) 使用する動物の系統の変更

(5) 被検物質(薬剤)の追加又は投与経路の変更

(6) 飼養保管施設又は実験室の変更

5 動物実験責任者は、発がん物質等危険物質を用いる場合には、発がん物質等危険物質使用実験申請書(別紙様式2―1)を動物実験計画書と併せて提出するものとする。

(遵守事項)

第7条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、動物実験等に関する法令、飼養保管基準、指針等に即するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次のからまでに掲げる事項を遵守すること。

 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用

 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮

 適切な術後管理

 適切な安楽死の選択

(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、麻薬・向精神薬等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規則等に従うこと。

(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。

(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

2 学長は、動物実験等を終了又は中止した場合、動物実験責任者から動物実験報告書(別紙様式3)により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等の動物実験計画の実施の結果について報告させ、必要な場合は委員会の助言を受けて適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずる。なお、動物実験計画を終了又は中止するまでの間は、年度末の実施状況を動物実験責任者に報告させる。

3 第1項第3号に掲げる事項のうち、発がん物質等危険物質を用いる場合の動物実験に関するガイドラインについては、委員会が別に定める。

(飼養保管施設の設置)

第8条 飼養保管施設を設置又は変更する場合は、管理者が飼養保管施設設置承認申請書(別紙様式4)を提出し、学長の承認を得なければならない。

2 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認又は却下を決定し、その結果を当該管理者に通知する。

3 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。

4 学長は、実験動物の飼養及び保管の状況について管理者及び実験動物管理者から報告させ、必要な場合は委員会の助言を受けて改善を指示する。

(飼養保管施設の要件)

第9条 飼養保管施設は、次に掲げる要件を満たさねばならない。

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等であること。

(2) 動物種や生理、生態、習性等並びに飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床や内壁などの清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(6) 実験動物管理者がおかれていること。

(実験室の設置)

第10条 管理者は、飼養保管施設以外において、実験室を設置又は変更する場合は、実験室設置承認申請書(別紙様式5)を提出し、学長の承認を得なければならない。

2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認又は却下を決定し、その結果を当該管理者に通知する。

3 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。

(実験室の要件)

第11条 実験室は、次に掲げる要件を満たさねばならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第12条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

2 管理者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うものとする。

(施設等の廃止)

第13条 学長は、管理者より届け出された所定の施設等廃止届(別紙様式6)に基づき、委員会による施設等の調査を経て廃止を承認する。

2 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。

(マニュアルの作成と周知・遵守)

第14条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第15条 実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第16条 管理者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。

2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うこと。

3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じること。

(給餌・給水)

第17条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わねばならない。

(健康管理)

第18条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わねばならない。

2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行わねばならない。

3 実験動物管理者は、施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認が行われるようにすることとする。

(異種又は複数動物の飼育)

第19条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行わねばならない。

(記録の保存及び報告)

第20条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴、死体の処理方法等に関する記録を整備、保存しなければならない。

2 管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、学長に報告しなければならない。

(譲渡時の情報提供)

第21条 管理者等は、実験動物を譲渡する場合には、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を譲渡先に提供しなければならない。

(輸送)

第22条 管理者等は、実験動物を輸送する場合には、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。

(危害防止)

第23条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法(逸走時対応マニュアル)等をあらかじめ定めなければならない。

2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症やアレルギー疾患等に罹患したり、実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。

4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。

5 管理者等は、人に危害を加える等のおそれがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別装置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。

6 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めることとする。

7 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第24条 管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図るものとする。

2 管理者等は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めるものとする。

(人獣共通感染症の対応)

第24条の2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めるものとする。

2 管理者、実験動物管理者及び動物実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めるものとする。

(教育訓練)

第25条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、以下の事項に関する所定の教育訓練を受講させることとする。

(1) 動物実験に関する法令、指針等本学の定める規則等

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項

(4) 安全確保、安全管理に関する事項

(5) 人と動物の共通感染症に関する事項

(6) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項

2 学長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を作成し、保存しなければならない。

3 学長は、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めることとする。

4 前2項に定めるもののほか、教育訓練の実施等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(自己点検・評価・検証)

第26条 学長は、委員会に、基本指針への適合性並びに飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検・評価を行わせる。

2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。

3 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び飼養者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。

4 学長は、自己点検・評価の結果について、外部の専門家による検証を定期的に実施することとする。

(情報公開)

第27条 学長は、本学における動物実験等に関する情報(本規則、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価、外部の専門家等による検証の結果、委員会の構成等の情報の公開方法等をいう。)を毎年1回程度公表するものとする。

(準用)

第28条 第3条第5号に定める実験動物以外の動物を動物実験等に供する場合においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めなければならない。

(罰則)

第29条 学長は、本規則に違反した者の動物実験を直ちに中止させ、一定期間動物実験の実施を禁ずることができる。

2 罰則の適用に関して、学長は委員会の助言を求めることができる。

(雑則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 鹿児島大学動物実験指針(平成16年4月1日役員会決定)は廃止する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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鹿児島大学における動物実験に関する規則

平成20年3月26日 規則第23号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
平成20年3月26日 規則第23号
平成24年9月27日 規則第56号
平成27年3月20日 規則第62号
平成29年9月28日 規則第89号
平成31年2月28日 規則第15号
令和元年10月16日 規則第18号
令和2年12月15日 規則第77号
令和3年10月21日 規則第60号
令和4年4月15日 規則第47号