○鹿児島大学さくらっ子保育園規則
平成20年3月26日
規則第28号
(設置)
第1条 鹿児島大学に、職員の乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を行うため、鹿児島大学さくらっ子保育園(以下「保育園」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育園は、職員の仕事と子育ての両立を図るため、その乳幼児を保育することによって福祉の増進に資することを目的とする。
(保育園長)
第3条 保育園に園長を置き、附属病院長をもって充てる。
2 園長は、保育園の運営に関する業務を掌理する。
(入退園)
第4条 保育園の入園及び退園については、園長が決定する。
(運営委員会)
第5条 保育園に、保育園の運営に関する事項を審議するため、鹿児島大学さくらっ子保育園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営の委託)
第6条 保育園の運営は、外部の保育専門業者に委託することができる。
(事務)
第7条 保育園の管理運営に係る事務は、附属病院総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育園の運営及び利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月26日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。