○鹿児島大学郡元地区交通専門委員会規則

平成20年4月22日

規則第41号

(設置)

第1条 国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会規則(平成16年規則第18号)第3条第6号に規定する事項に関し、鹿児島大学郡元地区構内(以下「構内」という。)における交通規制に関する施策を審議し、かつ、必要な措置を推進し、もって交通の安全及び教育研究環境の保全を図るため、鹿児島大学郡元地区に鹿児島大学郡元地区交通専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 郡元地区各部局から選出された教員 各1名

(2) 総務部総務課長

(3) 財務部経理課長

(4) 施設部企画課長

(5) 学生部学生生活課長

2 前項第1号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、以下の事項を審議する。

(1) 入構許可に関すること。

(2) 交通規制・指導に関すること。

(3) 駐車区域に関すること。

(4) 放置車両等の措置に関すること。

(5) その他必要と認める事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項の委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、財務部経理課において行う。

(その他)

第9条 その他交通規制等に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

鹿児島大学郡元地区交通専門委員会規則

平成20年4月22日 規則第41号

(平成20年4月22日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成20年4月22日 規則第41号