○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理組織検査規則

平成20年1月28日

医歯研規則第3号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科において行う病理組織検査(以下「検査」という。)については、この規則の定めるところによる。

(検査の依頼)

第2条 検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、申込書を大学院医歯学総合研究科長に提出しなければならない。

(検査料の納入)

第3条 依頼者は、検査の受託が決定されたときは、鹿児島大学が発行する請求書に基づき、指定する期限までに検査料を納入しなければならない。ただし、教育研究上特に必要と認めたものについては、検査料を徴収しないことができる。

(検査料)

第4条 検査種目及び検査料金は、次の表に掲げるとおりとする。

検査種目

検査料金(消費税込)

 

○病理組織迅速顕微鏡検査(1手術につき)

21,890

○病理組織顕微鏡検査(1臓器につき)

※3臓器以上の検査を行った場合は、3臓器を限度として算定する。

9,680

1 免疫抗体法を用いた検査を行った場合

13,530

○当該保険医療機関以外の医療機関で作成した組織標本を診断した場合(1件につき)

2,200

○プレシジョン検査

279,000

1 quality checkの結果中止となった場合

33,000

2 library作成を行い中止となった場合

73,000

○プレシジョン検査(library作成から検査完了まで)

190,000

1 library作成を行い中止となった場合

40,000

○がん遺伝子診断パネル検査

42,895

○その他の病理組織検査

 

1 エストロジェンレセプター(ER)検査

7,920

2 プロジェステロンレセプター(PgR)検査

7,590

3 HER2タンパク

7,590

4 HER2遺伝子

27,500

5 エストロジェンレセプター(ER)検査+HER2タンパク

15,510

6 PD―L1検査

27,500

7 4抗体以上実施加算

22,000

8 ALK融合タンパク

29,700

9 CD30

4,400

10 ミスマッチ修復タンパク

29,700

11 CLDN18タンパク免疫染色

29,700

12 その他

4,400

2 既納の検査料は、特別の理由がない限り、返還しない。

(組織標本等の交付)

第5条 検査が終了したときは、病理組織学的診断書及び組織標本を依頼者に交付する。

(検査材料)

第6条 提出した検査材料は、特別の理由がない限り返還しない。

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

この規則は、平成30年6月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年3月6日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

この規則は、令和5年6月15日から施行する。

この規則は、令和5年8月28日から施行する。

この規則は、令和6年7月26日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理組織検査規則

平成20年1月28日 医歯研規則第3号

(令和6年7月26日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成20年1月28日 医歯研規則第3号
平成30年6月6日 医歯研規則第4号
平成31年3月6日 医歯研規則第2号
令和元年9月4日 医歯研規則第6号
令和5年6月15日 医歯研規則第4号
令和5年8月28日 医歯研規則第8号
令和6年7月26日 医歯研規則第2号