○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理解剖受託規則
平成20年2月27日
医歯研規則第4号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科において、病理解剖(以下「解剖」という。)を受託する場合は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(解剖の受託)
第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。
(依頼書の提出及び承諾書の交付)
第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、病理解剖依頼書(別記様式第1号)を大学院医歯学総合研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
2 研究科長は、解剖の受託を決定したときは、依頼者に病理解剖承諾書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
(解剖料)
第4条 依頼者は、前条第2項に定める病理解剖承諾書の交付を受けたときは、解剖料(1体につき270,000円(消費税を含む))を鹿児島大学が発行する請求書に基づき、指定する期限までに納入しなければならない。
2 研究科長は、前項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、解剖料は徴収しないことができる。
(解剖所見の交付)
第5条 解剖終了後、研究科長は、解剖所見書を依頼者に交付するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。