○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科科目等履修生細則

平成20年3月5日

医歯研細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 総合研究科に履修生として受け入れることのできる者の資格は、総合研究科で開設する授業科目を履修するに十分な学力を有する者とする。

(出願手続)

第3条 総合研究科に履修生として志願する者は、次の書類に所定の検定料を添えて、定められた期日までに総合研究科長に願い出なければならない。

(1) 志願書(別記様式第1号)

(2) 履修計画書(別記様式第2号)

(3) 履歴書(別記様式第3号)

(4) 最終学校の学業成績証明書

(5) 最終学校の卒業(見込)証明書

(6) 勤務先の長の履修承諾書(別記様式第4号)(在職のまま志願する者のみ)

(7) パスポートの写し又は住民票の写し(外国人のみ)

(出願時期)

第4条 出願時期は、当該授業科目開設学期始めの前々月上旬(2月上旬又は8月上旬)とする。

(受入れ許可)

第5条 履修生の選考は、当該授業科目担当教員の意見に基づき、総合研究科教授会が行い、総合研究科長が受入れを許可する。

(履修期間及び履修期間延長手続)

第6条 履修期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、当該授業科目の履修継続を希望する者は、次の書類を総合研究科長に提出し、期間延長の許可を得るものとする。

(1) 科目等履修生期間延長願(別記様式第5号)

(2) 履修計画書(別記様式第2号)

(3) 勤務先の長の履修承諾書(別記様式第4号)(在職のまま志願する者のみ)

2 履修期間延長手続時期は、第4条に規定する出願時期と同様とする。

(単位の認定)

第7条 履修した授業科目については、試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。

(医学部医学生及び歯学部歯学科生の履修について)

第8条 この細則に定めるもののほか、鹿児島大学医学部医学科学生及び歯学部歯学科学生が総合研究科の履修生となることについては、別に定める。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年5月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年12月7日から施行する。

この細則は、平成25年1月9日から施行する。

この細則は、平成26年2月5日から施行する。

この細則は、平成29年10月4日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この細則は、令和元年9月13日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学大学院医歯学総合研究科科目等履修生細則

平成20年3月5日 医歯研細則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成20年3月5日 医歯研細則第1号
平成20年5月7日 医歯研細則第3号
平成23年12月7日 医歯研細則第3号
平成25年1月9日 医歯研細則第1号
平成26年2月5日 医歯研細則第2号
平成29年10月4日 医歯研細則第1号
令和元年9月13日 医歯研細則第1号
令和4年2月2日 医歯研細則第1号