○鹿児島大学農学部長表彰規則
平成20年9月9日
農規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部長表彰(以下「学部長表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 学部長表彰の対象者は、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)に在学し、次の各号の一に該当する学部学生及び学生団体とする。
(1) 学業に専念し成績優秀で品行方正な最終年次の者
(2) 社会の期待にこたえるような業績(ボランティア活動、青少年育成活動、海外援助・協力活動、人命救助、犯罪防止、火災防止等の各種社会活動に在学中に参加し、優れた評価を受け、鹿児島大学の名誉を高めるような業績)を挙げた者
(3) その他前2号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる者
(表彰候補者の推薦)
第3条 学科長、プログラム長等は、表彰候補者を農学部長へ推薦するものとする。
(表彰予定者の選考)
第4条 表彰予定者の選考は、農学部学生生活委員会の議を経て農学部長が行い、表彰予定者について氏名等を公示するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、農学部長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、該当者がいる場合に随時行う。
(表彰決定の取り消し)
第7条 表彰予定者が、本学部の理念等に反する行為を行った場合には、表彰決定を取り消すことがある。
(事務)
第8条 学部長表彰に関する事務は、農学部・共同獣医学部等学務課学生係において処理する。
附則
この規則は、平成20年9月9日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き大学院農学研究科に在学する者については、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。