○国立大学法人鹿児島大学主催等に関する規則
平成21年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における主催、共催、協賛及び後援(以下「主催等」という。)の許可について、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 主催については、部局、機構又は機構のセンター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び学内共同教育研究施設(以下「部局等」という。)が企画し、本学として実施することが適当と判断する事業を許可するものとする。また、本学以外の団体(以下「団体」という。)が行う事業に対する、共催、協賛及び後援(以下「共催等」という。)の許可については、次の各項のいずれにも該当するものとする。
2 事業の主催者が次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 教育研究団体
(4) 公益法人その他これに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(5) その他、当該事業の主催者として適切と認められるもの
3 事業が次の各号のいずれにも該当するものであること。
(1) 本学の教育、研究及び社会貢献に寄与すること。
(2) 事業を開催するための計画が適正に作成されており、かつ、事業の運営方法が公正であること。
(3) 主催者が事業を開催するための事務組織を有するとともに、必要な資金を確保することができること。
(4) 営利を主たる目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。
(5) 特定の宗教的色彩の強い事業を含まないこと。
2 前項の申請の際は、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業の開催概要
(2) 事業の収支予算書
(許可)
第4条 学長は、前条の申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定するものとする。
2 学長は、名義の使用を許可する場合は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 共催等については、原則として本学は当該事業にかかる経費を負担しないこと。
(許可の取消し)
第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 本学の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがあるとき。
(3) 本規則の規定又は許可条件に違反したとき。
(4) その他本学の名義を使用させることが不適当と認めたとき。
(事務)
第6条 本学名義の使用許可に係る事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、主催等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月28日から施行する。
附則
この規則は、平成28年9月6日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。