○鹿児島大学郡元地区交通規則

平成21年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学郡元地区交通専門委員会規則(平成20年規則第41号)第9条の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)郡元地区構内(教育学部附属学校地区を除く。以下「構内」という。)における交通の安全及び教育研究環境の保全を図るため、自動車、二輪車及び自転車(以下「車両」という。)の交通規制について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(2) 「二輪車」とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(3) 「部局等」とは、次表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ同表右欄に掲げる者を「部局長等」とする。

部局等

部局長等

法文学部

人文社会科学研究科

臨床心理学研究科

法文学部長

教育学部

教育学研究科

教育学部長

農学部

農林水産学研究科

連合農学研究科

農学部長

共同獣医学部

共同獣医学研究科

共同獣医学部長

理学部

工学部

理工学研究科

理工学研究科長

事務局

機構

学内共同教育研究施設

事務局長(事務局長を置かない場合は、財務部長)

(4) 「役職員等」とは、構内に勤務するもののうち、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第3条第1項に規定する役員、同規則第19条第1項に規定する職員及び派遣職員をいう。

(5) 「学生」とは、第3号の部局等に在籍する学生(研究生及び科目等履修生を含む)をいう。

(6) 「保有者」とは、車両の所有者又は使用者をいう。ただし、自動車にあっては、自動車検査証、二輪車にあっては自動車損害賠償責任保険証に記載された所有者又は使用者をいう。

(入構許可)

第3条 自動車で入構しようとする者は、入構許可を受けなければならない。ただし、本学の公用車、緊急自動車、郵便車等については、入構許可を要しない。

(入構許可条件)

第4条 入構許可の申請を行うことができる者は、申請する車両の保険(自賠責保険及び任意保険)の被保険者である者、かつ次の各号の一に該当する者とする。

(1) 役職員等及び構内に事業所のある業者職員のうち、通勤距離が片道4km以上の者。ただし、勤務の都合上特に必要と認められた者は、通勤距離制限にかかわらず入構を許可することがある。

(2) 学部4年、博士前期課程(修士課程を含む。)、専門職大学院等の学生のうち、通学距離が片道10km以上の者。ただし、公共交通機関による通学が著しく不便である又は実験・実習等で自動車が特に必要であると認められた者は、通学距離制限及び学年制限にかかわらず入構を許可することがある。

(3) 博士後期課程(博士課程を含む。)等の学生のうち、通学距離が片道4km以上の者。ただし、公共交通機関による通学が著しく不便である又は実験・実習等で自動車が特に必要であると認められた者は、通学距離制限にかかわらず入構を許可することがある。

(4) 構内に勤務(在籍)する者のうち、身体の障害で自動車によらなければ通勤(学)が困難な者。(送迎者及び介助者含む。)

(5) 構内の部局等の授業等を担当する郡元地区外に勤務する役職員等及び非常勤講師(構内で勤務している特任職員を除く。)

(6) 構内に常時物品を搬出入する業者、構内に係る工事関係者、研究協力者、名誉教授、公開講座を受講する者、履修証明プログラムを履修する者等

2 部局長等は、前項にかかわらず、部局等の状況に応じ入構制限を付加することができる。

(入構申請及び許可)

第5条 前条第1項に該当する者は、次表の区分に従い、あらかじめ入構許可申請を行い、同表右欄に掲げる許可権者の許可を受けるものとする。また、入構許可申請を行う者は、許可権者が入構を許可するにあたり必要となる確認資料の提出を求めた場合には、その求めに応じて確認資料を提出しなければならない。

区分

申請書の提出先

許可権者

役職員等

所属部局等の事務部(事務局にあっては財務部経理課)

所属部局長等

学生

在籍学部又は研究科の事務部

在籍学部長又は研究科長

構内に事業所のある業者職員

財務部経理課

財務部長

前条第1項第5号及び第6号に規定する者

関係部局等の事務部(事務局にあっては財務部経理課)

関係部局長等

2 許可権者は、入構許可申請を審査の上、駐車可能な台数の範囲で入構を許可することができる。

3 許可権者は、入構を許可した者に対して、入構許可証(別記様式第1号)を発行するものとする。

4 前条第1項以外の者で、構内に臨時に用務のある外来者(郡元地区外に勤務(在籍)する役職員等及び学生を含む。)、さっつん保育園(郡元地区外に勤務する派遣職員を除く役職員等)及び教育学部附属幼稚園の園児登降園時の送迎者(教育学部附属幼稚園については園長が認めた者に限る。)は、その都度門衛に申し出て、臨時入構許可証(別記様式第2号)により許可を受け、入構するものとする。

(入構料金)

第6条 前条第2項により入構許可証の発行を受ける者は、別表に定めるところにより入構料金を納めなければならない。

2 入構料金の収支決算は、年度毎に、鹿児島大学郡元地区交通専門委員会(以下「委員会」という。)及び鹿児島大学施設マネジメント委員会に報告するものとする。

(入構許可証の有効期限)

第7条 入構許可証の有効期限は、1年以内とし、当該年度の末日を超えないものとする。ただし、工事関係者等に交付するものについては、当該工事等の予定期間に照らし、有効期限を定めるものとする。

(入構許可証交付状況報告)

第8条 部局長等は、事業年度毎に原則1回、入構許可証交付状況報告書を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、各部局等の入構許可状況が著しく不公平にならないように調整に努めるものとする。

(車両の入出構)

第9条 自動車の入出構は、入出構用ゲートの設置された、正門、南門及び教育学部門からに限るものとし、入構の際、入構許可証を門衛に示さなければならない。ただし、特に許可された場合及び災害その他緊急時においてはこの限りではない。

2 二輪車の入出構は、二輪車専用駐輪場への通用門からに限るものとし、二輪車専用駐輪場以外の構内への乗り入れは禁止する。ただし、特に許可された二輪車にあっては、この限りではない。

(門衛の配置)

第10条 門衛を、正門、南門及び教育学部門に配置するものとする。

2 門衛を配置する時間は、正門及び教育学部門は8時から17時30分まで、南門は8時から19時までとする。

(規制措置)

第11条 学長又は部局長等は、緊急事態が発生した場合、本学の行事等の場合及びその他必要と認める場合は、臨時の交通規制を行うことができるものとする。

(交通指導員の配置)

第12条 部局長等は、各部局等に交通指導員若干名を置き、委員会の決定事項に基づき、各部局等の管理区域における交通安全の指導を行わせるものとする。

(駐車場の設置)

第13条 部局長等は、各部局等の管理区域内に駐車場(二輪車及び自転車については駐輪場)を設置するものとする。ただし、駐車場が不足する部局等においては、他部局等と適宜調整を図るものとする。

2 部局長等は、身体障害者用駐車場の区分を設け、標識等により表示するものとする。

(遵守事項)

第14条 構内において車両を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者の安全を第一とし、構内に設置されている道路標識等に従い、事故防止に留意すること。

(2) 構内の運行速度は、時速20km以下とすること。

(3) 排気音及び警笛等の騒音を発生させないこと。

(4) 駐車場及び駐輪場以外の場所に駐車及び駐輪しないこと。

(5) 特別に許可された車両以外は、出構時まで移動しないこと。ただし、自転車については、この限りではない。

(6) 車両を構内に放置しないこと。

(7) 入構許可証は、ダッシュボード上に掲示すること。

(8) 本学の行事又は緊急事態等に際して臨時に車両の運行を規制するときは、それに従うこと。

(違反車両への措置)

第15条 交通指導員は、この規則に定める規定に違反する車両を確認したときは、当該車両の保有者の氏名、車種、登録番号等を記録の上、警告書(別記様式第3号)を貼付して警告を行うとともに、所属部局長等に報告しなければならない。

2 部局長等は、前項の違反が長時間にわたるとき又は回を重ねて行われるときの車両に対しては、タイヤロック等で車両を一時的に移動できなくする措置等の処分をすることができるものとする。

(入構許可の取消)

第16条 部局長等は、入構を許可された者が遵守事項等に違反し、交通指導員及び門衛等の指示に従わないときは、入構許可を取消すことができるものとする。

(長期放置車両への措置)

第17条 学長は、この規則に違反して長期間駐車されている車両及び駐車場等指定された場所にあっても放置されているとみなされる車両に対して、次の措置をとることができる。

(1) 1箇月以上構内に放置された車両に対しては、当該車両の保有者を調査の上、保有者に対し、当該車両を撤去することを求め、撤去しない場合には、当該車両を廃棄する旨の通告(別記様式第4号)を行い、通告の内容を全学に公示(別記様式第5号)する。

(2) 前号において当該車両の保有者が不明のときは、前号に規定する通告書を車体に貼付することで代えることができるものとする。

(3) 前2号の措置をとった後も引き続き1箇月以上放置されている車両に対しては、当該車両の保有者が所有権を放棄したものとみなして、学長が当該車両を廃棄処分することができる。

(4) 前号の車両の処分にかかる費用は、保有者の負担とし、保有者が支払わないときは保証人の負担とする。

(道路交通法との関係)

第18条 この規則に定めるもののほか、構内における車両の運行方法及び事故処理等については、道路交通法等の定めるところによる。

(事故及び盗難)

第19条 構内で発生した車両に関する事故及び車両の駐車中における破損、盗難等の事故については、本学は一切の責任を負わないものとする。ただし、本学の責めによる事故についてはその限りでない。

2 車両の事故等により、本学の施設等に損害を与えたときは、その車両で入構した者の責任において原状に回復しなければならない。ただし、本学の責めによる事故等についてはその限りでない。

(その他)

第20条 その他各部局等の管理区域内に係る必要な事項については、部局長等が定めるものとする。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、構内に在籍し、かつ、入構許可証を所持している者が引き続き入構許可の申請を行う場合は、第4条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成23年6月17日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

郡元地区自動車入構料金表

区分

料金

(1) 役職員等

(2) 構内に事業所のある業者職員

(3) 前各号に該当する者のうち身体に障害のある者(送迎者及び介助者含む)

(4) 研究協力者、名誉教授、公開講座受講生等

年額 12,000円

(月額 1,000円)

(5) 学生

年額 10,000円

(月額 1,000円)

(6) 構内に常時物品を搬出入する業者、工事関係者等

年額 24,000円

(月額 2,000円)

(7) 身体に障害のある学生(送迎者及び介助者含む)

(8) 構内の部局等の授業等を担当する郡元地区外の役職員等及び非常勤講師(構内で勤務している特任職員を除く)

免除

(9) 第3条に基づき入構許可を要しない者

免除

(10) 第5条第4項に基づき臨時的に入構が許可された者

免除

*入構料金には、交通規制に係る入構ゲート賃借料及びパスカード発行業務委託料のほか、駐車場の維持・整備に係る料金を含む。

*パスカード利用は原則ICカード(職員証、学生証)とし、磁気式パスカードを選択する場合は、カード仕入れに係る費用を併せて徴収する。

*各部局等で公用・貸与用に使用するパスカード・リモコンは、実費負担とする。

*年度途中の申請については、申請のあった月から月額料金を適用する。

*下記事由により、年度途中にパスカードが不要になる者が、残期間に係る支払済みの入構料の返還を申請した場合は、入構許可を取消し、当該入構料を返還するものとする。なお、返金額は日割計算を行わず、入構料を年額で支払った場合は、年額料金を12月で除した金額に残期間(月数)を乗じて算出した額(10円未満切り上げ)、入構料を月額で支払った場合は、月額料金に残期間(月数)を乗じて算出した額とする。

・人事異動

・退職及び休職

・1月を超える休暇等(病気休暇、育児休業、介護休業、自己啓発等休業、テレワーク、研修及び出張)

・卒業、休学、留学(ただし1月を超える場合)、転学、退学及び除籍

・通勤方法の変更に伴い車両で入構する必要がなくなった場合

*期間指定は、年額若しくは月額料金のいずれかを適用する。

*ICカードや磁気式パスカードの紛失や磁気の不具合、その他自己の責めによる再発行の場合は、発行手数料650円を徴収する。なお、磁気式パスカードの場合は、カード仕入れに係る費用を併せて徴収する。

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鹿児島大学郡元地区交通規則

平成21年3月27日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第9節 財務・会計
沿革情報
平成21年3月27日 規則第11号
平成23年6月17日 規則第32号
平成23年10月20日 規則第52号
平成24年2月16日 規則第5号
平成25年1月24日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第73号
平成28年3月18日 規則第32号
平成29年1月26日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第41号
令和4年2月17日 規則第5号
令和5年1月26日 規則第15号
令和6年3月26日 規則第38号