○鹿児島大学大学院理工学研究科規則

平成21年2月18日

理工研規則第23号

鹿児島大学大学院理工学研究科規則(平成16年理工研規則第23号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)の教育研究に関し、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)及びその他諸規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専攻)

第2条 研究科に、次の専攻を置く。

博士前期課程

理学専攻

工学専攻

博士後期課程

総合理工学専攻

2 博士前期課程の専攻に次のプログラムを置く。

理学専攻 数理情報科学プログラム 物理・宇宙プログラム 化学プログラム 生物学プログラム 地球科学プログラム

工学専攻 機械工学プログラム 電気電子工学プログラム 海洋土木工学プログラム 化学工学プログラム 化学生命工学プログラム 情報・生体工学プログラム 建築学プログラム

3 前項の各プログラムに、学生が体系的な学修を行うためのコースを置くことができるものとする。

4 博士後期課程の専攻に、履修コースとして基盤研究コース及び先端科学技術コースを置く。

(目的)

第3条 研究科は、理工学に関する基礎から応用にわたる学術の真理と理論を教授研究し、その深奥を極めて文化の進展に寄与する人材を育成することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、次に掲げる視点に基づく人材の育成を目標とする。

(1) 幅広い知識と俯瞰的視野を有する人材の育成

(2) 第4次産業革命やSociety5.0等、高度な情報社会に対応し、情報収集・分析及び発信力に長けた人材の育成

(3) 他専門分野にも関心を持ち、柔軟な発想力・デザイン力により社会のニーズの変化に対応できる人材の育成

(4) 協調性とコミュニケーション能力に優れ、新しいことにチャレンジできる人材の育成

(5) 優れた指導力と教授法を有する人材の育成

第2章 履修方法

(教育方法)

第4条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示する。

(指導教員)

第4条の2 学生の授業科目の履修及び研究指導を行うため、学生ごとに指導教員を置く。

2 指導教員は、博士前期課程の学生にあっては主指導教員1名及び副指導教員1名以上、博士後期課程の学生にあっては主指導教員1名及び副指導教員2名以上を置くものとする。

3 博士前期課程における主指導教員は、教授、研究指導を担当する資格を有する准教授、講師又は助教とし、博士後期課程における主指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授又は准教授とする。

4 主指導教員及び副指導教員は、鹿児島大学大学院理工学研究科教授会(以下「教授会」という。)において定める。

(授業科目、単位数及び履修方法)

第5条 研究科の各専攻等における授業科目及び単位数は、別に定める。

2 博士前期課程の学生は、当該専攻等に属する授業科目を指定された単位を含めて合計30単位以上を修得しなければならない。

3 博士後期課程の学生は、履修しようとするコースを届け出るものとし、当該コースが指定する授業科目12単位以上を修得しなければならない。

4 単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次のとおりとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。

(研究指導)

第5条の2 研究科の研究指導に関し必要な事項は、別に定める。

(博士前期課程及び博士後期課程の教育方法の特例)

第6条 博士前期課程及び博士後期課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(学部等における授業科目の履修)

第6条の2 研究科において、教育上有益と認めるときは、学生に各学部及び共通教育センター(以下、「学部等」という。)の授業科目を履修させることができる。この場合において、修得した単位は、課程の修了に必要な単位に算入しない。

2 学部等の授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(他の研究科における授業科目の履修及び研究指導)

第7条 学生は、指導教員が研究指導上必要であると認めるときは、他の研究科の授業科目を履修すること又は他の研究科において必要な研究指導を受けることができる。ただし、博士前期課程にあっては、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(他大学の大学院等における授業科目の履修及び研究指導)

第8条 学生は、研究科が研究上必要であると認めるときは、他大学の大学院及び外国の大学の大学院の授業科目を履修すること又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究指導を受けることができる。ただし、博士前期課程にあっては、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(他の研究科等における履修科目の単位認定)

第9条 前2条の規定により履修した授業科目の単位は、博士前期課程にあっては10単位を、博士後期課程にあっては4単位を限度として第5条に定める各課程の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(履修手続)

第10条 学生は履修計画を作成し、毎学期始めの所定の期日に履修登録を行わなければならない。

2 履修登録の変更は、原則として認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履修登録を取り消すことができる。

(1) 病気や怪我などで長期欠席となるために、医師の診断書を添付して履修登録取消申請をした場合

(2) 履修登録の確定後所定の期間内に、履修登録取消申請をした場合

3 再履修を希望する授業科目がある場合は、各学期始めの所定の期日に再履修登録申請を行わなければならない。なお、再履修が確定した時点で当該科目の評価は、取り消される。

4 再履修登録の変更は、原則として認めない。ただし、第2項第1号に該当する場合は、再履修登録を取り消すことができる。なお、その場合は、第3項にいう当該科目の評価は、既評価に復するものとする。

第3章 試験及び成績

(試験)

第11条 試験は、毎学期末又は毎学年末において授業担当教員が行う。ただし、特別の事情がある場合には、学期の途中において行うことができる。

(学修評価と到達度)

第12条 授業科目の成績は、授業担当教員が試験その他の方法によって総合的に評価を行う。成績は、A、B、C、D、Fの5段階及びPで標記する。A、B、C、D及びPを合格、Fを不合格とする。

2 各授業科目にグレード・ポイント(以下「GP」という。)を付与し、GPの平均値であるグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)を、総合的な学修到達度を評価する指標とする。

(成績評価基準及びGP)

第13条 授業科目におけるGP付与の評価基準は、次の1号から7号とする。

(1) 評価AはGP=4点とし、所期の学習目標に対する到達度が90%以上100%以内で、基本的な目標を十分に達成した上で、極めて優秀な学習成果を修めている結果を表す。

(2) 評価BはGP=3点とし、所期の学習目標に対する到達度が80%以上90%未満で、基本的な目標を十分に達成している結果を表す。

(3) 評価CはGP=2点とし、所期の学習目標に対する到達度が70%以上80%未満で、基本的な目標を達成している結果を表す。

(4) 評価DはGP=1点とし、所期の学習目標に対する到達度が60%以上70%未満で、基本的な目標を最低限達成している結果を表す。

(5) 評価FはGP=0点とし、所期の学習目標に対する到達度が60%未満で、基本的な目標を達成しておらず、再履修が必要である結果を表す。

(6) 評価Pは成績を段階表示することになじまず、GP付与の対象としない授業科目であるが、所期の学習目標を達成している結果を表す。

(7) 履修を放棄した授業科目は、不合格の評価F、GP=0点とする。

2 前項に定めるもののほか、成績評価に関し必要な事項は、別に定める。

(GPA)

第14条 学修到達度の評価に用いるGPAは、次の式で算出する。

GPA=(4・NA+3・NB+2・NC+1・ND)(NT-NP)

ただし、NA~ND及びNTとNPは、それぞれ博士前期課程ないしは博士後期課程入学以来の成績がA~Dの修得単位数及び総履修登録単位数とP評価の総修得単位数である。

(成績取扱等)

第15条 授業科目の成績は、期末試験終了後2週間以内に授業担当教員が、研究科・工学系学務課大学院係へ提出することを原則とする。

2 各学期末には全履修科目の成績とGPAを各学生に告知する。

3 履修科目の成績評価に対して疑義がある場合、学生は所定の期日に成績評価に対する質疑申請願を提出する。

第4章 入学、修了及び学位

(入学者及び進学者の選考)

第16条 入学者及び本学大学院の博士前期課程又は修士課程を修了し、引き続き本研究科の博士後期課程へ進学する者の選考方法は、別に定める。

(再入学及び転入学)

第17条 大学院学則第31条第1項の規定に基づき、次の各号の一に該当する者があるときは、欠員のある場合に限り、教授会において選考の上、入学を許可することがある。

(1) 研究科を退学し、又は除籍(大学院学則第37条第1号に基づく除籍を除く。)された者で再入学を願い出た者

(2) 他の大学院から研究科に転入学を志願する者

2 再入学及び転入学に関し必要な事項は、別に定める。

(転専攻、転プログラム及び転研究科)

第18条 大学院学則第47条第1項の規定に基づき、研究科における転専攻、転プログラム及び転研究科について、次のとおり定める。

(1) 研究科内の転専攻及び転プログラムを志願する者があるときは、教授会において選考の上、転専攻及び転プログラムを許可することがある。

(2) 研究科の学生で、他の研究科に転研究科を志願する者があるときは、転研究科しようとする研究科の定めるところにより、教授会の議を経て、転研究科を許可することがある

(3) 他の研究科に在学している者で、研究科に転研究科を志願する者があるときは、当該専攻及びプログラムの教育・研究に支障のない限り、教授会において選考の上、転研究科を許可することがある。

2 転専攻、転プログラム及び転研究科に関し必要な事項は、別に定める。

(学位の授与)

第19条 博士前期課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、累積GPAの数値が2.00以上、かつ、博士前期課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の規定にかかわらず博士前期課程の学位授与の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、博士論文研究基礎力審査に合格することとすることができる。

3 博士論文研究基礎力審査は、次に掲げる試験及び審査を行うものとする。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査

第20条 博士後期課程に3年以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、大学院学則第39条第5項各号の規定によるものとする。

2 前項に規定する者のほか、博士後期課程を経ない者で博士論文を提出し、その審査に合格し、かつ、博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することが確認された者にも博士の学位を授与することができる。ただし、提出された博士論文は、博士後期課程を修了し、博士の学位を授与された者と同等以上の内容を有していなければならない。

(専攻分野)

第21条 前2条の学位を授与するに当たっては、次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。

理学

工学

学術

2 前項の規定において「学術」を付記する場合は、研究科において学際領域等の分野を専攻した者で、教授会が適当と認めるとき、又は学位論文の内容が学際領域等の分野であると判断される場合で、かつ、教授会が適当と認めるときとする。

3 「学術」を付記する場合の基準等については、教授会が別に定める。

(学位論文の提出及び最終試験)

第22条 修士又は博士の学位の授与を受けようとする者は、指定した期日までに、所定の申請書類とともに学位論文を研究科長に提出しなければならない。

第23条 最終試験は、博士前期課程にあっては第5条第2項に定める単位を、博士後期課程にあっては同条第3項に定める単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。

(学位論文の審査)

第24条 教授会は、学位論文審査のため、研究科の指導教員のうちから3名以上の学位論文審査委員(以下「審査委員」という。)を選出し、うち1名を主査とする。

2 学位論文の審査に当たって必要と認められるときは、前項に規定する審査委員以外の教員を審査委員に加えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、学位論文の審査に当たって必要があるときは、教授会の議を経て、他の研究科、他大学の大学院又は研究所等の教授等を審査委員に加えることができる。

4 教授会は、審査委員会の報告に基づいて審議し、学位論文及び最終試験又は学力の確認の合否を決定する。

第5章 教員の免許状の所要資格の取得

(教員の免許状授与の所要資格の取得)

第25条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする学生は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 研究科の博士前期課程各専攻において取得できる免許状の種類は、次に掲げるとおりとする。

理学専攻…中学校教諭専修免許状(数学)

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(理科)

工学専攻…高等学校教諭専修免許状(工業)

第6章 雑則

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する学生については、なお従前の例による。

この規則は、平成22年3月17日から施行する。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する学生については、なお従前の例による。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する学生については、なお従前の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する学生については、なお従前の例による。

この規則は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年7月14日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年11月17日から施行する。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年11月15日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科規則

平成21年2月18日 理工研規則第23号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第23号
平成22年3月17日 理工研規則第1号
平成25年1月16日 理工研規則第1号
平成26年3月19日 理工研規則第1号
平成26年4月11日 理工研規則第2号
平成28年3月16日 理工研規則第6号
令和2年2月19日 理工研規則第1号
令和3年5月19日 理工研規則第7号
令和3年7月4日 理工研規則第13号
令和3年11月17日 理工研規則第15号
令和4年9月14日 理工研規則第9号
令和5年2月15日 理工研規則第2号
令和5年11月15日 理工研規則第3号