○鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則
平成21年2月18日
理工研規則第1号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)の組織及び運営については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)及び鹿児島大学大学院理工学研究科規則(平成21年理工研規則第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 研究科の教員は、原則として鹿児島大学の大学院教育及び学部教育(共通教育及び専門教育)を主として担当する。
2 前項に規定する職務を行うため、教員は、その専門分野に応じて、研究科に置く一つの博士前期課程専攻及び一つの博士後期課程専攻並びに工学部又は理学部に置く一つの学科のそれぞれで組織を構成する。
3 組織の構成に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科長)
第3条 研究科に、その運営を掌理するため研究科長を置く。
2 研究科長候補者の推薦及び研究科長の解任に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究科長)
第4条 研究科に、研究科長を補佐して研究科の円滑な運営を図るため、副研究科長を若干名置く。
2 副研究科長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻長及び副専攻長)
第5条 研究科の博士前期課程の各専攻に、当該専攻の運営に関する事項を統括する専攻長及びそれを補佐する副専攻長を置き、当該専攻を担当する専任の教授のうち博士後期課程研究指導担当資格を有する者をもって充てる。
2 専攻長及び副専攻長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(プログラム長)
第5条の2 研究科の博士前期課程の各プログラムに、当該プログラムに関する事項を担当するプログラム長を置き、当該プログラムを担当する専任の教授のうち博士後期課程研究指導担当資格を有する者をもって充てる。
2 プログラム長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻主任及び副専攻主任)
第6条 研究科の博士後期課程に、専攻の運営に関する事項を統括する専攻主任及びそれを補佐する副専攻主任を置き、専攻を担当する専任の教授のうち博士後期課程研究指導担当資格を有する者をもって充てる。
2 専攻主任及び副専攻主任の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第7条 研究科に、研究科の運営に関する重要事項を審議するため研究科運営会議を置く。
2 研究科運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第8条 研究科に、研究科の教育研究に関する重要事項を審議するため研究科教授会を置く。
2 研究科教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(プログラム会議)
第9条 研究科の各プログラムに、プログラムの運営に関する事項を審議するためプログラム会議を置くことができる。
2 プログラム会議に関し必要な事項は、各プログラムにおいて別に定める。
(委員会)
第10条 研究科に、研究科の運営及び教育研究に関する具体的事項又は研究科長が付託する事項について審議するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、博士前期課程及び博士後期課程における教員組織は、それぞれの課程の授業担当資格を有する教員のみで構成する。
3 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、学長裁量定員に基づき配置された教員の所属する教員組織については、研究科長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。