○鹿児島大学大学院理工学研究科教授会規則
平成21年2月18日
理工研規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号。以下「教授会審議事項等規則」という。)第3条の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、研究科の専任及び研究科を担当する学内共同教育研究施設等の教授、准教授、講師及び博士前期課程指導教員資格を有する助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86条)第13条第2項第1号及び第2号並びに教授会審議事項等規則第2条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 副研究科長の選考に関する事項
(2) 研究科長の解任に関する事項
(3) 特任教員、客員教員、非常勤講師等の人事に関する事項
(4) 各種委員会委員の選出に関する事項
(5) 教育研究に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(6) 名誉教授の称号授与に関する事項
(7) 研究科の予算・決算に関する事項
(8) 試験等に関する事項
(9) 学生の研究指導に係る指導教員の選定に関する事項
(10) その他教育研究及び管理に関する重要事項
3 学則第13条第2項第2号に掲げる事項のうち、連携研究機関に係る事項を審議する場合にあっては、当該連携機関の客員教員は、審議に加わることができる。
(代議員会)
第4条 教授会は、研究科の円滑な運営を図るため、研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 教授会は、前条第1項に掲げる審議事項の一部について、代議員会に審議を委ねる。
3 教授会は、代議員会での議決をもって教授会の議決とする。
4 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、研究科長が指名した副研究科長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として月1回開催する。
3 議長が必要と認めるときには、臨時教授会を開催する。
4 構成員の5分の1以上の要求があるとき、議長は、臨時教授会を招集しなければならない。
(議事)
第7条 教授会は、教授の過半数かつ構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席構成員の過半数の賛成により決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、規則第3条第1項第15号の議事については、鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)第15条第3項及び第22条第2項に定めるところによる。
3 前2項の構成員数には、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は、算入しない。
(構成員以外の者の出席)
第8条 教授会が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 教授会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、教授会は博士前期課程授業担当資格を有する教授、准教授及び講師をもって組織する。
3 鹿児島大学大学院理工学研究科委員会規則(平成16年理工研規則第24号)は、廃止する。
附則
この規則は、平成24年3月9日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年7月14日から施行し、令和3年7月1日から適用する。