○鹿児島大学大学院理工学研究科代議員会規則

平成21年2月18日

理工研規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科教授会規則(平成21年理工研規則第3号)第4条第4項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 代議員会は、次に掲げる代議員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 博士前期課程専攻長

(4) 博士後期課程専攻主任

(5) 博士前期課程副専攻長

(6) 博士後期課程副専攻主任

(7) プログラム長

(8) その他研究科長が指名する者 若干名

2 前項の代議員は、研究科所属の専任の教授で、原則として博士後期課程研究指導担当資格を有する者とする。

3 第1項第3号及び第4号の代議員が事故等のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(審議事項)

第3条 代議員会は、研究科教授会(以下「教授会」という。)から付託された次に掲げる事項について審議する。

(1) 教育研究に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項

(2) 各種委員会委員の選出に関する事項

(3) 研究生、科目等履修生、特別聴講学生等の受入れに関する事項

(4) 名誉教授の称号授与に関する事項

(5) その他教授会から委ねられた事項

(議長)

第4条 代議員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

2 議長は、代議員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、研究科長が指名した副研究科長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 代議員会は、定例代議員会及び臨時代議員会とする。

2 定例代議員会は、原則として月1回、臨時代議員会は、議長が必要と認めるとき又は4分の1以上の代議員から要求があるとき、これを招集する。

(議事)

第6条 代議員会は、代議員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席代議員の3分の2以上をもって決する。

2 代議員会が、教授会での審議が必要と認めるときは、第3条に掲げる審議事項を教授会に付議するものとする。

(代議員以外の者の出席)

第7条 代議員会が必要と認めるときは、代議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 代議員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、同条第1項第6号の代議員に准教授を含むことができる。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年9月9日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科代議員会規則

平成21年2月18日 理工研規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第4号
平成26年4月11日 理工研規則第2号
平成28年9月9日 理工研規則第7号
令和2年3月18日 理工研規則第2号
令和3年12月15日 理工研規則第16号