○鹿児島大学大学院理工学研究科代議員会規則
平成21年2月18日
理工研規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科教授会規則(平成21年理工研規則第3号)第4条第4項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は、次に掲げる代議員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 博士前期課程専攻長
(4) 博士後期課程専攻主任
(5) 博士前期課程副専攻長
(6) 博士後期課程副専攻主任
(7) プログラム長
(8) その他研究科長が指名する者 若干名
2 前項の代議員は、研究科所属の専任の教授で、原則として博士後期課程研究指導担当資格を有する者とする。
(審議事項)
第3条 代議員会は、研究科教授会(以下「教授会」という。)から付託された次に掲げる事項について審議する。
(1) 教育研究に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 各種委員会委員の選出に関する事項
(3) 研究生、科目等履修生、特別聴講学生等の受入れに関する事項
(4) 名誉教授の称号授与に関する事項
(5) その他教授会から委ねられた事項
(議長)
第4条 代議員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2 議長は、代議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、研究科長が指名した副研究科長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 代議員会は、定例代議員会及び臨時代議員会とする。
2 定例代議員会は、原則として月1回、臨時代議員会は、議長が必要と認めるとき又は4分の1以上の代議員から要求があるとき、これを招集する。
(議事)
第6条 代議員会は、代議員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席代議員の3分の2以上をもって決する。
2 代議員会が、教授会での審議が必要と認めるときは、第3条に掲げる審議事項を教授会に付議するものとする。
(代議員以外の者の出席)
第7条 代議員会が必要と認めるときは、代議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 代議員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年9月9日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。