○鹿児島大学大学院理工学研究科長解任規則
平成21年2月18日
理工研規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科長(以下「研究科長」という。)の解任について、必要な事項を定める。
(解任の申出)
第2条 鹿児島大学大学院理工学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、研究科長が次の各号の一に該当するときは、学長に研究科長の解任を申し出るものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の重大な義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、鹿児島大学大学院理工学研究科の教育研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって、当該研究科長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他研究科長たるに適しないと認められるとき。
(解任の申出の請求)
第3条 研究科長の解任は、教授会構成員の2分の1以上の連名による書面をもって、前条各号のいずれかに該当すると認める理由を付して、教授会に申出を発議することができる。
2 前項の構成員には、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は、算入しない。
(議長)
第4条 研究科長の解任の審議においては、教授会規則第5条第3項に規定する副研究科長が教授会の議長となる。
(意見陳述の機会の付与)
第5条 教授会において第2条による研究科長解任の申出を発議するときは、あらかじめ、研究科長に対し意見陳述の機会を与えるものとする。
(解任の審議及び決議)
第6条 研究科長の解任の決議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席構成員の過半数の賛成により決するものとする。
2 前項の構成員には、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は、算入しない。
3 教授会は、無記名投票によって、研究科長の解任の可否を決するものとする。ただし、研究科長は投票に加わることはできない。
(規則の解釈)
第7条 この規則の解釈に疑義があるときは、教授会の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究科長の解任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。