○鹿児島大学大学院理工学研究科副研究科長候補者推薦規則
平成21年2月18日
理工研規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号。以下「副学部長等規則」という。)第8条及び鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)候補者の推薦及び任期に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)に、研究科長の職務を補佐するため、副学部長等規則第2条第1項第11号及び同条第2項に規定する副研究科長を置く。
(選考)
第3条 副研究科長は、研究科長の推薦に基づき、学長が選考する。
(選考の事由)
第4条 副研究科長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 副研究科長の任期が満了するとき。
(2) 副研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 副研究科長が欠員となったとき。
(副研究科長候補者の資格)
第5条 副研究科長候補者の資格は、研究科の専任の教授とする。
(選考の方法)
第6条 副研究科長候補者の選考の方法は、研究科長が指名し、教授会に報告するものとする。
(任期)
第7条 副研究科長の任期は、当該副研究科長を指名した研究科長の任期を超えない範囲で研究科長が定める期間とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、研究科長があらかじめ指名した副研究科長は、研究科長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときは、新たに研究科長が選出されるまでの間、研究科長の職務を代行する。
3 副研究科長に欠員を生じた場合の補欠の副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、副研究科長の推薦に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。