○鹿児島大学理工系総合研究棟管理運営規則

平成21年2月18日

理工研規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大学院の教育研究の充実及び全学共用の施設として、学際的・総合的な先端的プロジェクトの推進を図ることを目的として、鹿児島大学理工系総合研究棟(以下「理工系研究棟」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定める。

(使用)

第2条 理工系研究棟は、次の各号の一に該当する場合に使用することができる。

(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)の理工系大学院の教育研究

(2) 本学の教員が代表者となるプロジェクト研究

(3) その他本学の教育研究の諸活動

(管理運営)

第3条 理工系研究棟の管理運営に関する事項は、工学部施設等有効利用検討委員会において審議する。

(使用の申請)

第4条 理工系研究棟の使用を希望する者は、理工学研究科長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、理工学研究科長が認める場合は、届出によることができる。

(使用許可)

第5条 理工系研究棟の使用許可は、理工学研究科長が行うものとする。

2 理工学研究科長は、前項の使用許可を行った場合は、学長に報告するものとする。

(使用期間)

第6条 理工系研究棟の使用期間は、原則として3年とする。継続して使用を希望する者は、改めて理工学研究科長に使用許可の申請を行うものとする。

(経費)

第7条 理工系研究棟の使用に係る所要の経費は、原則として受益者負担とし、別に定める。

(使用状況の見直し及び調査)

第8条 理工学研究科長は、理工系研究棟の使用状況について、教育研究活動の内容や活性度に応じて有効的使用がなされているか調査し、その調査結果及び評価による使用改善を3年毎に行うものとする。

2 理工学研究科長は、前項の調査結果及び評価に基づき、有効的使用がなされていないと判断される場合は、有効使用がなされるための必要な措置をとるものとする。

3 理工学研究科長は、第1項に係る調査結果及び評価による改善状況並びに前項に係る措置について、学長に報告するものとする。

(使用者の遵守義務)

第9条 使用者は、この規則を遵守し、施設設備及び備品(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた施設等を目的外に使用し、又は他の者に転貸して使用させてはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、使用が終了したとき又は退去するときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用許可の取消)

第11条 理工学研究科長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者が経費を支払わないとき。

(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき又は虚偽の申請をしたとき。

(3) その他運営上重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるとき。

(使用の特例)

第12条 第2条第2号に係る使用については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、別に定める。

(事務)

第13条 理工系研究棟に係る事務は、研究科・工学系総務課会計係において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、理工系研究棟に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

鹿児島大学理工系総合研究棟管理運営規則

平成21年2月18日 理工研規則第17号

(平成26年4月11日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第17号
平成26年4月11日 理工研規則第2号