○鹿児島大学理工学研究科等事務分掌規則
平成21年3月23日
理工研規則第26号
第1条 国立大学法人鹿児島大学事務組織規則(平成16年規則第133号)第40条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理工学研究科等事務分掌を次のとおり定める。
第2条 研究科・工学系総務課に総務係及び会計係を置き、工学部及び理工学研究科工学系並びに学術研究院理工学域及び学術研究院理工学域工学系に係る次の事務を分掌する。
総務係
(1) 研究科・工学系総務課に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 運営会議、教授会、理工学域会議及び工学系会議並びに諸会議に関すること。
(4) 職員の旅行命令に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 公文書の授受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 各種全学委員会委員の選出に関すること。
(8) 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(9) 諸統計調査に関すること。
(10) 専攻及び附属研究施設の設置改廃に関すること。
(11) 学科及び附属施設の設置改廃に関すること。
(12) 発明、特許等に関すること。
(13) 公開講座に関すること。
(14) 文部科学省科学研究費等その他学術助成に関すること。
(15) 学術研究支援事業(科学研究費を除く。)に関すること。
(16) 中期目標及び中期計画に関すること。
(17) 広報、情報公開及び個人情報保護に関すること。
(18) 自己点検・評価に関すること。
(19) 職員の任免、分限、懲戒、服務等に関すること。
(20) 教員の資格審査に関すること。
(21) 職員の昇給及び昇格に関すること。
(22) 職員の諸手当に関すること。
(23) 職員の勤務時間に関すること。
(24) 職員の研修に関すること。
(25) 職員の休暇に関すること。
(26) 海外渡航の手続きに関すること。
(27) 職員の健康安全管理、福利厚生及び災害補償に関すること。
(28) 職員の表彰及び栄典に関すること。
(29) 文部科学省海外派遣事業に関すること。
(30) 職員の諸証明に関すること。
(31) 概算要求等に関すること。
(32) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(33) 他の係の分掌に属さないこと。
会計係
(1) 予算の管理に関すること。
(2) 報酬及び旅費の計算に関すること。
(3) 請求書の受領に関すること。
(4) 科学研究費補助金の経理に関すること。
(5) 外部資金の受入れに関すること。
(6) 資産(物品を除く。)の管理及び処分に関すること。
(7) 公用車の管理・配車に関すること。
(8) 売買、賃借、請負その他の契約(政府調達契約を除く。)に関すること。
(9) 所掌する契約に係る情報収集及び提供に関すること。
(10) 物品の管理、出納及び処分に関すること。
(11) 所掌事務の諸調査報告に関すること。
(12) 役職員宿舎に関すること。
(13) 給与等の支給手続に関すること。
(14) 共済組合に関すること。
(15) その他会計に関すること。
第3条 研究科・工学系学務課に大学院係及び学生係を置き、工学部及び理工学研究科に係る次の事務を分掌する。
大学院係
(1) 大学院の学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 大学院学生の入学、退学、休学、復学及び修了に関すること。
(3) 大学院学生の教育課程並びに授業及び試験に関すること。
(4) 大学院学生の学籍管理及び諸証明書の発行に関すること。
(5) 大学院学生の学外実習に関すること。
(6) 大学院学生の教員免許取得に関すること。
(7) 博士の学位に関すること。
(8) 大学院の研究生、科目等履修生、委託生、特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
(9) 大学院の外国人留学生の受入れに関すること。
(10) 大学院の外国人留学生の奨学金、福利厚生等に関すること。
(11) 大学院の学生の団体、集会、掲示及び印刷物配布に関すること。
(12) 大学院学生に対する通知、通達及び文書等の受渡しに関すること。
(13) 大学院学生の日本学生支援機構奨学金に関すること。
(14) 大学院学生の保健及び安全に関すること。
(15) 大学院学生のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(16) 大学院学生の表彰及び懲戒に関すること。
(17) 大学院学生の就職に関すること。
(18) 大学院学生に関する調査統計その他諸報告に関すること。
(19) 理工学研究科受験生用パンフレットの作成に関すること。
(20) 大学院係に係る諸委員会に関すること。
(21) その他大学院の学生に関すること。
学生係
(1) 学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 学生の入学、退学、休学、復学及び卒業に関すること。
(3) 学生の教育課程並びに授業及び試験に関すること。
(4) 学生の学籍管理及び諸証明書の発行に関すること。
(5) 学生の学外実習に関すること。
(6) 学生の教員免許取得に関すること。
(7) 研究生、科目等履修生、委託生及び特別聴講学生に関すること。
(8) 外国人留学生の受入れに関すること。
(9) 外国人留学生の奨学金、福利厚生等に関すること。
(10) 学生の団体、集会、掲示及び印刷物配布に関すること。
(11) 学生に対する通知、通達及び文書等の受渡しに関すること。
(12) 学生の各種団体奨学金(工学部学生の日本学生支援機構奨学金を除く。)に関すること。
(13) 学生の保健及び安全に関すること。
(14) 学生のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(15) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(16) 学生の就職に関すること。
(17) 学生募集等に係る広報(工学部要覧を含む。)に関すること。
(18) 学生に関する調査統計その他諸報告に関すること。
(19) 講義室の整備及び管理に関すること。
(20) 学生係に係る諸委員会に関すること。
(21) その他学生及び教育に関すること。
第4条 理学系事務課に総務係、会計係及び学生係を置き、理学部及び理工学研究科理学系並びに学術研究院理工学域理学系に係る次の事務を分掌する。
総務係
(1) 理学系事務課に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 運営会議、教授会及び理学系会議並びに諸会議に関すること。
(4) 職員の旅行命令に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 公文書の授受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(8) 諸統計調査に関すること。
(9) 学科及び附属施設の設置改廃に関すること。
(10) 発明、特許等に関すること。
(11) 公開講座に関すること。
(12) 文部科学省科学研究費等その他学術助成に関すること。
(13) 中期目標及び中期計画に関すること。
(14) 広報、情報公開及び個人情報保護に関すること。
(15) 自己点検・評価に関すること。
(16) 職員の任免、分限、懲戒、服務等に関すること。
(17) 教員の資格審査に関すること。
(18) 職員の昇給及び昇格に関すること。
(19) 職員の諸手当に関すること。
(20) 職員の勤務時間に関すること。
(21) 職員の研修に関すること。
(22) 職員の休暇に関すること。
(23) 海外渡航の手続きに関すること。
(24) 職員の健康安全管理、福利厚生及び災害補償に関すること。
(25) 職員の表彰及び栄典に関すること。
(26) 文部科学省海外派遣事業に関すること。
(27) 職員の諸証明に関すること。
(28) 共済組合に関すること。
(29) 他の係の分掌に属さないこと。
会計係
(1) 予算の管理に関すること。
(2) 報酬及び旅費の計算に関すること。
(3) 請求書の受領に関すること。
(4) 科学研究費補助金の経理に関すること。
(5) 外部資金の受入れに関すること。
(6) 資産(物品を除く。)の管理及び処分に関すること。
(7) 公用車の管理・配車に関すること。
(8) 売買、賃借、請負その他の契約(政府調達契約を除く。)に関すること。
(9) 所掌する契約に係る情報収集及び提供に関すること。
(10) 物品の管理、出納及び処分に関すること。
(11) 所掌事務の諸調査報告に関すること。
(12) 役職員宿舎に関すること。
(13) 給与等の支給手続に関すること。
(14) その他会計に関すること。
学生係
(1) 学生募集及び入学者選抜に関すること。
(2) 学生の入学、退学、休学、復学及び卒業に関すること。
(3) 学生の教育課程並びに授業及び試験に関すること。
(4) 学生の学籍管理及び諸証明書の発行に関すること。
(5) 学生の学外実習に関すること。
(6) 学生の教員免許及び学芸員の資格取得に関すること。
(7) 研究生、科目等履修生、委託生及び特別聴講学生に関すること。
(8) 外国人留学生の受入れに関すること。
(9) 外国人留学生の奨学金、福利厚生等に関すること。
(10) 学生の団体、集会、掲示及び印刷物配布に関すること。
(11) 学生に対する通知、通達及び文書等の受渡しに関すること。
(12) 学生の各種団体奨学金(日本学生支援機構奨学金を除く。)に関すること。
(13) 学生の保健及び安全に関すること。
(14) 学生のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(15) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(16) 学生の就職に関すること。
(17) 理学部要覧に関すること。
(18) 学生に関する調査統計その他諸報告に関すること。
(19) 講義室の整備及び管理に関すること。
(20) 学生係に係る諸委員会に関すること。
(21) その他学生及び教育に関すること。
第5条 事務部に必要に応じてプログラム事務支援室を置く。
2 プログラム事務支援室においては、教員の教育、研究の補助その他必要な事務を処理する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年5月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年5月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。