○鹿児島大学大学院理工学研究科エックス線障害予防規程

平成21年2月18日

理工研規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島大学放射線安全管理規則(平成16年規則第105号。以下「安全管理規則」という。)第15条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「本研究科」という。)における教育及び研究に関するエックス線発生装置の使用及び取扱いを規制することにより、これによるエックス線障害を防止し、安全の確保を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「エックス線発生装置」とは、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に規定するエックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という。)をいう。

2 この規程において、「取扱者」とは、エックス線装置の使用及び取扱いに従事する者をいう。

3 この規程において「管理区域」とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域をいう。

(エックス線装置、使用室及び管理区域)

第3条 本研究科で使用するエックス線装置の種類及び使用室並びに管理区域は、別表第1のとおりとする。

(組織)

第4条 本研究科におけるエックス線障害の防止に関する業務は、研究科長が総括する。

2 研究科長は、前項の職務を遂行するに当たって、第6条に定めるエックス線作業主任者の意見を尊重しなければならない。

3 本研究科におけるエックス線障害の防止に関する安全管理組織は、別図のとおりとする。

(放射線障害防止委員会)

第5条 本研究科にエックス線障害の予防に関し必要な事項を審議するため、放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

2 防止委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(エックス線作業主任者等)

第6条 本研究科に、エックス線障害の発生防止について指導監督を行わせるため、エックス線作業主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 主任者は、主任者となる資格を有する者のうちから研究科長が推薦し、学長が任命するものとする。

3 主任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 予防規程の制定及び改廃への参画

(2) エックス線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 異常及び事故の原因調査への参画

(6) 使用状況、施設、帳簿、書類等の監査

(7) 研究科長に対する意見の具申

(8) 関係者への助言、勧告及び指示

(9) 防止委員会開催の要求

(10) その他エックス線障害防止に関する事項

4 研究科長が必要と認めるときは、主任者のほかに、主任者となる資格を有する者の中から、エックス線作業副主任者(以下「副主任者」という。)若干名を置くことができる。

5 副主任者は、主任者の職務を補佐し、主任者が出張、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行するものとする。

6 主任者及び副主任者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

7 前項の主任者及び副主任者に欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(エックス線装置管理責任者)

第7条 研究科長は、エックス線障害の発生を防止するため、エックス線装置管理責任者(以下「エックス線管理責任者」という。)を各エックス線装置ごとに任命しなければならない。

2 エックス線管理責任者は、エックス線装置の使用に当たってエックス線障害防止のために必要な措置をとるとともに、主任者がエックス線障害防止のために行う指示等を、指導教員等を通じて、取扱者に遵守するよう徹底させなければならない。

3 エックス線管理責任者は、次の標識を掲示しなければならない。

(1) エックス線装置使用室の入口に、エックス線装置を設置する室であることを表示する標識及びエックス線装置の種類を示す標識

(2) エックス線装置又はその付近の場所に、エックス線装置の定格出力を明記した標識

(3) エックス線装置表面又はしゃへい装置表面に管理区域を明示する標識

4 エックス線管理責任者は、エックス線装置に電力が供給されている場合にその旨を警報する装置をエックス線装置使用室の入口に設けなければならない。

(放射線健康管理責任者)

第8条 取扱者の健康管理に関する職務を統括するため、放射線健康管理責任者(以下「健康管理責任者」という。)を置く。

2 健康管理責任者には、理学系事務課長及び研究科・工学系総務課長を充てるものとする。

(放射線健康管理担当者)

第9条 取扱者の健康管理に関する業務を円滑に処理するため、放射線健康管理担当者(以下「健康管理担当者」という。)を置く。

2 健康管理担当者には、理学系事務課総務係長及び研究科・工学系総務課総務係長を充てるものとする。

3 健康管理担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第19条に定める教育訓練の実施に関すること

(2) 健康診断の実施に関すること

(3) 健康診断結果の本人への交付に関すること

(4) 登録者名簿の作成に関すること

(5) 期間ごとの被ばく管理と本人への交付に関すること

(6) 健康管理責任者への報告に関すること

(エックス線装置使用施設管理責任者)

第10条 エックス線装置使用室の維持及び管理に関する職務を統括するため、エックス線装置使用施設管理責任者(以下「施設管理責任者」という。)を置く。

2 施設管理責任者には、理学系事務課長及び研究科・工学系総務課長を充てるものとする。

(エックス線装置使用施設管理担当者)

第11条 エックス線装置使用室の維持及び管理に関する業務を円滑に処理するため、エックス線装置使用施設管理担当者(以下「施設管理担当者」という。)を置く。

2 施設管理担当者には、理学系事務課会計係長及び研究科・工学系総務課会計係長を充てるものとする。

3 施設管理担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設環境の維持管理

 自主点検の実施に関すること

 管理区域境界のしゃへい物の破損等及び施設内外の異常箇所の措置に関すること

 点検結果の記帳に関すること

 施設管理責任者への報告に関すること

(2) 電気設備の維持管理

 自主点検の実施に関すること

 電気系統に関する点検及び異常箇所の措置に関すること

 点検結果の記帳に関すること

 施設管理責任者への報告に関すること

(取扱者の登録)

第12条 取扱者は、研究科長に対して、毎年1回使用登録の申請を行わなければならない。学生の取扱者は、指導教員の承認を受け、研究科長に対して、毎年1回使用登録の申請を行わなければならない。

2 使用登録の申請を受けた研究科長は、取扱者に対して必要な教育訓練及び健康診断を受けさせなければならない。

3 研究科長は、エックス線管理責任者及び主任者の承認を受けた取扱者のうち、前項に揚げる教育訓練及び健康診断を受けた取扱者を登載した取扱者名簿を作成しなければならない。

4 研究科長は、速やかに取扱者名簿を作成し、防止委員会に通知しなければならない。

5 登録の有効期限は、使用登録の申請をした当該年度末までとする。

(取扱者の遵守事項)

第13条 取扱者は、エックス線装置の使用に当たって、備付けの使用簿にあらかじめ使用目的、使用条件、取扱者名等を記載するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) エックス線装置の取扱いに熟知していること

(2) エックス線装置使用室内でエックス線装置を使用する場合には、放射線測定器を装着すること

(3) エックス線障害の発生の防止に努めること

(4) 異常が生じたときは、直ちにエックス線管理責任者に報告すること

(注意事項の掲示)

第14条 エックス線管理責任者は、エックス線装置の取扱いに関する注意事項を設置場所近くの目のつきやすい場所に掲示しなければならない。

(維持管理及び自主点検)

第15条 エックス線管理責任者は、エックス線装置使用室の適正な維持及び管理を図るため、別表第2に掲げる項目についてエックス線装置を定期的に点検するとともに、別表第3に定める項目に従い、年1回以上の自主点検を行わなければならない。

2 エックス線管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、施設管理責任者に報告するとともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。

3 エックス線管理責任者は、前2項の結果を取りまとめ、主任者を経由して研究科長に報告しなければならない。

(エックス線装置の設置、移転、変更及び廃棄)

第16条 エックス線装置を設置、移転、変更及び廃棄する場合は、その30日前までに主任者及び使用施設管理責任者に届けなければならない。

2 エックス線装置の移転に伴い、エックス線管理責任者を変更する場合は、速やかに主任者及び使用施設管理責任者に届けなければならない。

(災害時及び緊急時の措置)

第17条 本学の所在地で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は火災等の災害が起こった場合には、安全管理担当者又は主任者が使用施設の点検を行い、その結果を研究科長に報告しなければならない。

2 前項で定めるもののほか、エックス線装置に異常が生じエックス線障害が発生したとき又は発生のおそれがあるときには、エックス線管理責任者及び取扱者は、直ちに電源を切る等の適切な措置を講じるとともに、研究科長及び主任者に通報しなければならない。

3 研究科長は、取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

4 研究科長は、第1項及び第2項の通報を受けた場合には、その状況を判断し、必要に応じて警察署又は消防署に通報するとともに、防止委員会を経由して学長に報告しなければならない。

5 主任者は、第1項及び第2項による通報を受けた場合は、健康管理担当者を通じて、直ちに防止委員会等関係者に報告しなければならない。

6 研究科長は、あらかじめエックス線装置使用室の所在場所を所轄の警察署及び消防署に通知し、事故対策等について協議しておかなければならない。

(測定)

第18条 エックス線管理責任者は、エックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定及びエックス線装置使用室に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定を主任者の監督のもとに行わなければならない。

2 主任者は、前項の場所の測定結果を評価し、記録するとともに、エックス線装置使用室内の見やすい場所に掲示することによって、取扱者に周知させなければならない。

3 取扱者の被ばくによる線量の測定は、外部被ばくによる線量について行わなければならない。

4 研究科長は、前項の測定結果の記録、算定した実効線量及び等価線量の記録を記録のつど対象者に対しその写しを交付しなければならない。

(教育訓練)

第19条 研究科長は、取扱者に対し、エックス線障害を防止するために必要な教育及び訓練(以下「教育訓練」という。)を施さなければならない。

2 教育訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線の人体に与える影響

(2) エックス線装置の安全取扱い

(3) エックス線障害の防止に関する関係法令

(4) 予防規程

3 取扱者は、教育訓練を、初めてエックス線装置使用室に立ち入る前又は取扱いを開始する前、及びエックス線装置使用室に立ち入った後又は取扱いを開始した後にあっては1年を超えない期間毎に受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第2項に掲げる項目について十分な知識及び技能を有すると研究科長及び主任者が認める者に対しては、その理由を付して記録することにより教育訓練を省略することができる。

5 研究科長は、必要に応じ一時立入者に対してエックス線障害の発生を防止するために必要な教育訓練を口頭又は掲示等により実施し、立ち入り及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。

(健康診断)

第20条 研究科長は取扱者に対して、安全管理規則第20条の規定により実施される健康診断を受けさせなければならない。

2 研究科長は、前項の結果を記録の上、永久に保存するとともに、その写しを本人に交付しなければならない。

3 研究科長は、エックス線障害を受けた者及び健康診断の結果、医師が異常又はそのおそれのあると認めた者については、安全管理規則第11条に規定する放射線健康管理医及び主任者と協議の上、防止委員会に報告し、エックス線装置使用室への立入禁止、作業時間の短縮等必要な措置を講じなければならない。

(記録等)

第21条 エックス線管理責任者は、次に掲げる事項について記録を作成し研究科長に報告しなければならない。

(1) 第18条第1項の規定によるエックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定結果及びエックス線装置使用室に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定結果並びにこれに基づいて算定した実効線量及び等価線量並びに年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は年度ごとの累積実効線量

(2) 第17条第3項の規定により医師の診察又は処置を受けた取扱者の実効線量及び等価線量

(3) エックス線装置の使用又は検査に従事した者の作業内容等

2 エックス線管理責任者は、前項の記録帳簿を各年度の初めに開設し、当該年度の終了の日に閉鎖しなければならない。

3 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、主任者の監査を受けなければならない。ただし、取扱者の被ばく線量の測定結果については、そのつど主任者の監査を受けなければならない。

4 研究科長は、第18条第1項の規定に基づき線量を測定された取扱者に、第1項第1号の記録の写しをその都度本人に交付しなければならない。

(保存)

第22条 研究科長は、第20条の健康診断の結果の記録を永久に保存しなければならない。

2 前条の記録帳簿のうち取扱者の被ばく線量の測定結果については、永久に保存し、その他については5年間保存しなければならない。

(雑則)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項については、防止委員会の議を経て、研究科長が別に定める。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第6条第1項の主任者及び第6条第4項の副主任者の任期は、第6条第6項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

この規程は、平成24年1月28日から施行する。

この規程は、平成24年10月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規程は、平成25年4月24日から施行する。

この規程は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規程は、平成26年7月11日から施行する。

この規程は、平成28年10月14日から施行する。

この規程は、令和元年7月17日から施行し、平成30年6月27日から適用する。

この規程は、令和2年9月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規程は、令和2年9月16日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

この規程は、令和4年7月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

規程第3条に規定するエックス線装置の種類

種類

使用室

管理区域

エックス線回折装置

電気電子工学棟3階電気電子精密測定実験室

しゃへい装置表面

化学生命工学棟3階無機工業化学第3研究室

しゃへい装置表面

理工系総合研究棟1階ナノ融合第1実験室

しゃへい装置表面

理工系総合研究棟4階ナノ融合第9実験室

しゃへい装置表面

理学部1号館1階NMR X線室

しゃへい装置表面

理学部1号館3階X線解析室

しゃへい装置表面

理工系総合研究棟6階研究支援センター機器分析室

しゃへい装置表面

理学部1号館1階基礎物性評価室

しゃへい装置表面

蛍光エックス線分析装置

海洋土木工学棟6階分析室6―2

水平照射時は半径22m以内の円内

上記以外については、設けない

海洋土木工学棟6階分析室6―2

しゃへい装置表面

理学部2号棟3階化学系共同分析室

しゃへい装置表面

別表第2(第15条関係)

規程第15条第1項に規定するエックス線装置の検査

装置

検査の項目

エックス線装置

1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) エックス線管装置及び加速管装置

(2) 高電圧発生装置・エックス線制御装置及びエックス線管装置附属器具

(3) ゴニオメータ装置

(4) カメラ装置

2 防護措置の適否

3 エックス線装置室の適否

4 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量当量率

別表第3(第15条関係)

規程第15条第1項に規定する自主点検項目

区分

点検項目

実施者

施設の位置等

1 位置

2 地崩れのおそれ

3 浸水のおそれ

4 周囲の状況

エックス線管理責任者

施設管理責任者

主要構造部等

1 構造及び材料

同上

しゃへい

1 構造及び材料

2 しゃへい物の状況

3 線量

エックス線管理責任者

管理区域

1 区画及び閉鎖設備

2 床壁等の構造・表面仕上げ

3 線量

4 標識

エックス線管理責任者

施設管理責任者

別図(第4条関係)

規程第4条第3項に規定する安全管理組織

画像

鹿児島大学大学院理工学研究科エックス線障害予防規程

平成21年2月18日 理工研規程第1号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規程第1号
平成23年9月1日 理工研規程第1号
平成24年1月28日 理工研規程第1号
平成24年10月12日 理工研規程第2号
平成25年4月12日 理工研規程第1号
平成26年4月11日 理工研規程第1号
平成26年7月11日 理工研規程第2号
平成28年10月14日 理工研規程第1号
令和元年7月17日 理工研規程第1号
令和2年9月16日 理工研規程第1号
令和2年9月16日 理工研規程第2号
令和4年7月20日 理工研規程第1号