○鹿児島大学病院肝疾患相談センター規則
平成21年7月21日
医歯病規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。)第6条の規定に基づき、肝疾患相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学病院における「鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院」として、肝疾患について良質で適切な医療を受けることができるように、専門医療機関や行政機関等(以下「関連医療機関等」という。)と連携して肝疾患医療連携ネットワークを構築し、鹿児島県における肝疾患診療レベルの向上と均てん化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 肝疾患の相談に関すること。
(2) 肝疾患診療実施計画の作成に関すること。
(3) 肝疾患に係わる情報提供に関すること。
(4) 肝疾患に係わる最新の知識の取得、普及及び診療に関すること。
(5) 地域における肝疾患医療の充実のため、関連医療機関等や医療従事者との連携に関すること。
(6) 肝疾患患者の治療に関すること。
(7) その他病院長が必要と認める事項
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長(肝疾患相談員)
(3) その他センター長が必要と認める者
2 センター長は、病院長が指名する。副センター長は肝疾患相談員を兼務し、センター長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を掌理し、副センター長は、センター長の職務を補佐し、肝疾患相談員として主に肝疾患に関する相談と肝炎に関する情報の収集を行う。
4 副センター長(肝疾患相談員)の任期は1年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターにおける重要事項を審議するため、鹿児島大学病院肝疾患相談センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 薬剤部、看護部、医療技術部及び事務部から選出された者 各1名
(4) その他センター長が必要と認める者 若干名
2 前項第3号の者は、当該部の長の推薦によるものとする。
(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に、副委員長を置き、副センター長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 委員が出席できない場合は、委員の推薦する者の代理出席を認めるものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、病院運営会議の議を経て、別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月21日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。