○鹿児島大学歯学部入試諮問委員会規則

平成21年11月18日

歯規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年歯規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部入試諮問委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 大学入学共通テストの実施に関すること。

(2) 入学者選抜(一般選抜及び特別選抜)の実施に関すること。

(3) 入学者選抜方法の改善に関すること。

(4) 入試制度の検討に関すること。

(5) 個別学力検査の学部・科目別部会等の構成に関すること。

(6) その他入学者選抜に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 鹿児島大学入試委員会委員

(3) 教育委員会委員長

(4) 評議員

(5) 学部長が指名する者 若干名

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学部長をもって充て、副委員長は、鹿児島大学入試委員会委員(学部長が指名する委員)をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上をもって決する。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

この規則は、平成21年11月18日から施行する。

この規則は、平成29年6月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年7月18日から施行する。

この規則は、令和4年5月6日から施行する。

鹿児島大学歯学部入試諮問委員会規則

平成21年11月18日 歯規則第1号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成21年11月18日 歯規則第1号
平成29年6月21日 歯規則第5号
平成30年7月18日 歯規則第10号
令和4年5月6日 歯規則第3号